M・ウェーバーのアジア社会論―「インド的発展の固有性」論を中心として―(下)
小谷汪之

はじめに

1 土地レンテ収取者の重層化―剰余収取体制の発展

(以上、前々号掲載)

2 ビルトとジャジマーニー―社会的分業関係の発展

(以上、前号掲載)

(以下、本号掲載)

3 「ビルトの体系」

おわりに

3 「ビルトの体系」

 マックス・ウェーバーはインド的社会発展の固有性を、(1)土地レンテ収取者層の重層化、(2)「ジャジマーニー関係」とウェーバーが呼んだ共同体的分業関係の発展、これら二点に求めた。このことは、その後の実証的インド史研究の成果に照らしても、肯定的に受け止めることのできることである。

 しかし、ウェーバー自身はこれら二つの歴史過程を結びあわせて、インド的社会発展を全体として理論化するということはしなかった。おそらく、それはウェーバーの関心外のことだったのであろう。

 そこで、本稿では最後に、このようなウェーバーの「インド的社会発展の固有性」論をどのような方向で継承していけば良いのかという問題を検討しておきたい。ウェーバーのインド社会論を踏まえるならば、どのようなインド史像が見えてくるのであろうか。

 前述のように、ザミーンダールはザミーンダーリー・ビルトと呼ばれるビルトを持ち、それによって土地レンテの一部分を収取することができた。ウェーバーは、このザミーンダールのような存在をより一般的に、「ビルト≫birt≪〔の所有〕を通してレンテ収取権を与えられた者」と表現した。このような土地レンテ収取者たちが鎖のごとくつながって、剰余収取体制を形成していたのであるが、それに対応して、土地レンテ収取権としてのビルトもまた上から下へと連鎖をなしていたのである。

 他方、「ジャジマーニー関係」においては、ジャジマーニーと同義であるビルトが共同体的分業の土台をなしていた。さまざまなビルトを持つ者たちが相互にサーヴィスの授受関係を取り結び、その総体が共同体的分業体制をなしていたのである。ここでは、ビルトの網の目が形成されていたということができる。

 このように、ビルトは土地レンテ収取権としてのビルトと、「ジャジマーニー関係」を構成するビルトの二種類に大きく分けることができるのであるが、共にビルトと呼ばれる以上、両者に共通する本質があるに違いない。それは、それぞれの世襲的な職とそれに付随する取り分権がワンセットになって、世襲的な権益(資産、家産)を構成し、それがすべてビルトと呼ばれたという本質である。例えば、ザミーンダールなどの場合、土地レンテ収取者としての性格が前面に出やすいが、徴税・納税において、一定の職を果たし、その反対給付として、土地レンテの一部を収取する世襲的権利を持っていたのである。チョードゥリーのような地域共同体の首長、村長などの村役人、村職人などの場合は、それぞれの世襲的な共同体的役職に従事し、共同体によって定められた所定の手当を受け取る世襲的権利をもっていた。このように、職と取り分権がワンセットになって世襲的な権益(資産、家産)を構成するという点において、二種類のビルトは共通の本質を持っていたのである。

 この共通の本質にもとづいて、これら二種類のビルトを連結させるならば、上はザミーンダールのビルトから、下は村職人などのビルトまで、社会全体がビルトによって編成され、体系化されていたことが分かる。それは「ビルトの体系」と呼ぶべき社会編成であり、この「ビルトの体系」が剰余の収取関係と社会的分業関係の双方を包摂していたところにインド的社会の固有性を見ることができる。

 インドにおける社会発展とは、この「ビルトの体系」がより複雑化、高度化していく過程に他ならなかった。土地レンテの総量が増大するのに伴って、一方では、土地レンテ収取権としてのビルトの数が増大し、剰余収取体制がより複雑な形へと発展していった。他方では、ジャジマーニーと同義のビルトの数が増大していったが、それは生産力の発展に伴い共同体的な社会的分業関係がより高度に発展し、複雑化していったことを意味している。この二つの歴史過程が同時進行することによって、「ビルトの体系」はより複雑化、高度化していった。そこに「インド的発展の固有性」を認めることができる。

おわりに

 本稿では、ウェーバーがインド的社会発展の固有性をどのように捉えようとしていたのかという問題を検討したうえで、その延長上に、前植民地期の北・中央インド社会の構造を「ビルトの体系」という概念で捉える視点を提起した。そうすることによって、ウェーバーのインド社会論を発展的に継承することができると思うからである。

 しかし、「ビルトの体系」論には一つ問題が残されている。「ビルトの体系」ははたしてインド亜大陸全体に認められるものなのであろうか。例えば、拙著『インドの中世社会』(岩波書店、1989年)では、前植民地期デカン(マハーラーシュトラ地方)の社会を「ワタン体制社会」という概念で捉えている。この「ワタン体制」と「ビルトの体系」との違いは、「ワタン体制」がザミーンダール的な土地レンテ収取者を含まず、在地の共同体―地域共同体と村落共同体―構成員のみからなる社会体制であるという点に存する。それは、ワタンが、基本的には、在地の共同体的「職」に関わるもので、土地レンテ収取権を含まないからである。その点で、「ワタン体制」は「ビルトの体系」の一部分ということになる。こういったことをインド亜大陸の他の地域についても検討することが必要である。ただし、南インドのタミル地方に関する水島司の研究や、ベンガル湾に面したオリッサ地方に関する田辺明生の研究など、「ビルトの体系」に類似した社会関係を析出した歴史研究がすでに出されているので、他の諸地域に関しても同様の成果が期待される。(注19)

1 カール・マルクス(1818-83年)やヘンリー・メイン(1822-88年)など、19世紀西欧思想家たちのアジア論とウェーバーのアジア論との間の本質的な違いについては、拙稿「ウェーバーの比較社会学と歴史研究」『現代思想』35巻15号(2007年11月臨時増刊)、46-49頁、参照。

2 Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen II, Hinduismus und Buddhismus, Tübingen: J.C.B. Mohr, 1921, p. 4. 深沢宏訳『ヒンドゥー教と仏教 世界諸宗教の経済倫理Ⅱ』東洋経済新報社、2002年、4頁。

3 Wirtschaftsgeschichte, Abriß der universalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 3. Aufl., Berlin: Duncker & Humblot, 1958 (1. Aufl., München: Duncker & Humblot, 1923).

4 深沢宏訳『ヒンドゥー教と仏教』では、Landrente (Rente)が「地代」、Landrentnerが「地代徴収者」と訳されているが、「土地レンテ(レンテ)」、「土地レンテ収取者」と改訳した。その他にも改訳した部分がある。

5 黒正巌・青山秀夫訳『一般社会経済史要論』では、Rentenempfängernが「年貢収納者」と訳されているが、「レンテ収取者」と改訳した。それに関連して、その他にも改訳した部分がある。

6 Baden H. Baden-Powell, The Land-Systems of British India, 3 vols., Oxford: Clarendon Press, 1892. 

7 Irfan Habib, The Agrarian System of Mughal India, 1556-1707, 2nd revised ed., New Delhi: Oxford University Press, 1999 (original ed., Bombay: Asia Publishing House, 1963), p. 183, n. 65. 

8 H.H. Wilson, A Glossary of Judicial and Revenue Terms and of useful Words occurring in official Documents relating to the Administration of the Government of British India, London: W.M.H. Allen & Co., 1855, pp. 88-89.

9 地域共同体には、首長(北インドではチョードゥリー、デカン地方ではデーシュムク、カルナータカ地方やグジャラート地方ではデサイー、などと呼ばれた)と書記(デーシュパーンデーなどと呼ばれた)が存在し、それぞれの地域共同体内部の紛争の解決や権利関係の確認のために、地域共同体集会を開くなどの職務を果たしていた。また、各カースト集団は地域共同体ごとに第一次的集団を形成し、各地域共同体には各カーストの頭(メータルなどと称された)が存在した。村落共同体はこのようなものとしての地域共同体に支えられて存続することができたのである。地域共同体、村落共同体について詳しくは、拙著『インドの中世社会――村・カースト・領主』(岩波書店、1989年)を参照。

10 Irfan Habib, The Agrarian System of Mughal India, 1556-1707, p. 187.

11 ibid., pp. 161, 164.

12 Wirtschaftsgeschichte, p. 37. 黒正巌・青山秀夫訳『一般社会経済史要論(上巻)』、92頁。

13 原文は以下の通り。

(C) Jajmani.――Many castes from the Brahman downwards have the practice expressed in the word jajmani(1). Literally the word jajman means ‘he who gives sacrifice’ i.e. the person who employs a priest to carry out a sacrifice for him and of course provides him with the means for doing so; but it is now extended to include a client of any kind. The jajmans of a Brahman purohit, or house priest, are his parishioners, whose domestic rites at birth, initiation, and marriage it is his duty to superintend. In the same way, Chamars, Doms, Dafalis, Bhats, Nais, Bhangis, Barhais, Lohars all have their jajmani or circle of clients, from whom they receive fixed dues in return from regular service. The clientele is hereditary, passing from father to son. The Chamar’s jajmans are those from whom he receives dead cattle and to whom he supplies leather and shoes: whilst his wife has likewise a clientele of her own for whom she acts as midwife and performs various menial services at marriages and festivals. The Dom’s jajmani consists of a begging beat, in which he alone is allowed to beg or steal; the Dafali also possesses a begging beat; and besides begging he has to exorcise evil spirits and drive away the effects of evil eye. The Nai has a clientele whom he shaves and for whom he acts as matchmaker and performer of minor surgical operations (drawing teeth, setting bones, lancing boils, and so on): whilst his wife is the hereditary monthly nurse. Barhais and Lohars in villages have their circles of constituents whose ploughs, harrows and other agricultural implements they make or mend; Bhangis serve a certain number of houses, and Bhats(2) of the Jaga sub-caste act as perambulating genealogists for their clients, visiting them every two or three years and bringing the family tree up to date. These circles of constituents are valuable sources of income, heritable and transferable (the Dom’s begging beat and the Bhangi’s jajmani are often given as a dowry): and as such they are strictly demarcated and to poach on a fellow casteman’s preserve is an action which is bitterly resented. In many castes one of the panchayat’s chief duties is to deal with offences of this kind. Dom would not hesitate to hand over to the police a strange Dom who stole within his ‘jurisdiction’.(3)

(1) A synonym is brit or birt. Brit Nai, brit Bhangi, &c., &c., are common entries in the occupation column and may be best translated by ‘caste dues’. Jajmani is also so used, but generally it is reserved for the Brahmanical dues and probably includes not only the dues connected with purohiti, but those vaguer sources of income, such as presents and food received by all sorts of Brahmans at feasts of every kind.

(2) ……

(3)  It may be asked what happens if a client refuses to utilize the services of the particular Dom or Bhangi or Barhai to whom he is assigned. In all probability he would be boycotted and nobody would work for him. ……

14 E.A.H. Blunt, The Caste System of Northern India, reprint ed., Delhi: Isha Books, 2010 (original ed., London: Humphrey Milford, 1931), p. 260.

15 W.H. Wiser, The Hindu Jajmani System, A Socio-Economic System interrelating Members of a Hindu Village Community in Services, 3rd ed., New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1988 (original ed., Lucknow: Lucknow Publishing House, 1936).

16 ibid., pp. xx-xxi.

17 ibid., pp. xix-xx.

18 ibid., p. xix.

19 水島司『前近代南インドの社会構造と社会空間』東京大学出版会、2008年。田辺明生『カーストと平等性―インド社会の歴史人類学』東京大学出版会、2010年。

(「世界史の眼」No.38)

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「万国史」における東ヨーロッパ II-(3)
南塚信吾

3. 箕作麟祥『万国新史』 1871年(明治4年)―77年(明治10年)

 これは箕作麟祥(みつくりあきよし)が明治4年から10年までかけて出した大作であった。フランス革命から普仏戦争あたりまでの「現代世界史」を「同時代史」的に描いたものである。各国史の寄せ集めではない。しかもこの本は、これは何らかの本の翻訳ではなくて、いくつもの本を消化して著者がまとめたものであった。明治期に出た「万国史」の中では出色の力作であった。

 箕作が参考にした本は、鱗祥の「凡例」によれば、チャンブル氏の「モデルンヒストリー」、ヒューム氏の「ヒストリーオフイングランド」、ヂュルイ氏の「イストワールドフランス」、ヂュタードレイ氏の「イストワールコンタポレーン」を中心に、「群書」を参照したとある。基本的にはチェンバースの『現代史』(W. & R. Chambers, Modern History, London 1856)の第三部に依拠していた。

***

 『萬國新史』の全体構成を見てみると、それは3編に分かたれている。

 上編は、

第一回―第十回 1789年から1814年まで

「仏蘭西大変革の原由」、「仏蘭西大変革記」、「仏蘭西共和政治の記」、

「仏蘭西帝国記」

第十一回 「ウィーン大議会」

第十二回 1815年のワーテルロー大戦

第十三回 英吉利、

第十四回 日耳曼(ゲルマン)(附 墺太利)

第十五回 魯西亜(ロシア)(附 波蘭)

第十六回 米利加連邦

 中編は、

第一回―第二回 「欧州復旧」

第三回―第四回 「人民と神聖会盟と相抗敵するの記」

第五回「欧州各国人民自由進歩の記」

第六回―九回 1830年仏国大変革とその後の欧州各国形勢

第十回「亜細亜に於て英魯の両国相競ふの記」

第十一回「土耳古、埃及(エジプト)戦闘の記」

第十二回―第十七回 「1848年仏国大変革の原因」、1848年仏国大変革及び共和政治、1848年大変革以後の仏国形勢と、1848年欧州各国騒乱の事情

第十八回「哥里米(クリミア)乱原因の記」

 下編は、

第一回 クリミアの乱

第二回「印度叙跛(セポイ)兵の乱」

第三回 以太利独立の戦

第四回 支那戦争の記(附 太平王の乱)

第五回 米利堅(アメリカ)、魯西亜、英国

第八回 墨是哥(メキシコ)及び南亜米利加各国

第九回―第十回 西班牙、日耳曼と墺孛(普)両国の戦

第十一回―第十三回 仏国輓近の大勢と普仏戦争

***

 こういう構成からも『萬國新史』の特徴は少し見えてくるが、改めてその特徴を探ってみよう。 

 第一に、『萬國新史』は、フランス革命から普仏戦争の時期までを扱った、当時で言えば「現代世界史」である。ほとんど麟祥の生きていた同時代を扱ったにもかかわらず、世界諸地域の歴史に対する深くて正確な知識と洞察は目を見張るものがある。

 第二に、それは「同時代史」である。ここで「同時代史」というのは、生きているわれわれと同じ時代という意味ではなく、輪切りの同時代という意味である。フランス革命の時代、1848年革命の時代、クリミア戦争の時代、「セポイ」と「太平王」の時代などを区別しつつ「同時代史」を述べている。つまり、この時期の歴史を、ナショナル・ヒストリーで割らないで、ヨーロッパ大陸全体、世界全体の動きとしてとらえている。そのような方式の中で、この「万国史」は、視野をヨーロッパに限らず、アジアやその他非ヨーロッパに対して広く伸ばし、それらにヨーロッパに劣らない位置を与えている。ヨーロッパ、アメリカ、ラテンアメリカ、アジア、一部のアフリカなどをボーダーレスに自由に動いて、歴史を描いている。この時期はまだ日本史、東洋史、西洋史という区分がないので、こういう具合に「自由」に世界史を見ることができたのである。その際、かれは諸国、諸地域の歴史をなんらかの「関係」において捉えつつ、同時代史的・関係史的世界史を描いている。

 第三に、それは、ペルシアから中央アジア、アフガニスタン、インド、そして中国までについて、詳細で正確な「事実」を基礎に論じている。とくに、中央アジアについては、英露の対立関係のなかで、現地の諸勢力の錯綜する関係を見事に描いている。日本では、この箕作の書以後、忘れ去られていくことになる中央アジアの歴史が、今日再度関心を集めているわけである。ちなみに、これ以外では、ラテンアメリカについては詳しく述べる一方、アフリカはエジプトあたりまでで終わっているし、箕作がフランス語も解したにもかかわらず、フランス圏の東南アジアは扱われていないのは、不思議である。おそらく依拠した書物のせいであろう。

 最後に、本書は、当然ながら、当時の麟祥の歴史的制約も受けている。民権主義者としての麟祥は、人民の「自由」こそ強調しているが、人民の願いを受け止めて指導する「賢明なる国王」を目指すべき理想であるという立場のようである。人民の「自由」への動きは各所に押さえながら、人民が「衆愚」にいたることを恐れ、むしろ「賢明なる君主」という視点から歴史を見ているわけである。

***

 さて、ヨーロッパの東部については、どういう記述をしているのかとみると、これまでの「万国史」とは全く違う扱いをしていることが分かる。

 1848年革命(騒乱)が詳細に論じられているので、それを素材にしてみよう。それは1846年のポーランド人のガリツィア蜂起を伏線として置くところから始まり、48年革命を同時代的に分析した力作になっている。1846年のクラクフ「共和政治」、その崩壊後も続くポーランド人の「自由」への「恢復の念」、ついでスイスにおける「守旧党」と「改革党」の乱などを前史としたうえで、1848年を論じている。1848年革命の時代の描き方を見てみよう。かれはこれをこういう順番で描いている。フランスについで人民が蜂起したのはオーストリアのウィーンの人民であるとして、1848年3月から10月までのウィーン府民の騒擾とメッテルニヒの追放、オーストリアの管轄下にあったイタリアの人民の動乱(3月―7月)、このイタリア人の動きを聞いて同じくオーストリアの管轄下にあったボヘミアで6月に開かれたスラヴ人種の公会、そして、オーストリアの管轄に不平を懐いていたハンガリー人の3月騒擾から、9月からのオーストリアとの戦争が述べられる。さらにドイツの3月革命から5月開催のフランクフルトの「列国人民代理者」の大議院での議論が述べられた後、6月のワラキア、モルドヴァ(ルーマニア)での騒乱、そしてイタリアの1849年3-8月の対オーストリア戦争、ハンガリーの1848年10 月から1849年8月までの独立戦争をもって終わっている。これは、各地での「人民自由」を求める民衆蜂起や政治変動を相互に「関係」させながら、それらが波及していく(つまり「連動」していく)順に述べられているわけで、この時期の歴史を、国民史で割らないで、大陸全体の動きとしてとらえているのである。当然諸国民の歴史は諸国との「関係」の中で位置付けられている。

 個々の東欧の「人民」の様子を箕作はどのように見ていたのであろうか。 

 チェック人は、かつて不羈自立の国を持っていたが、いまはスラヴ人種として、ガリツィア、イリリア、スチリア、ダルマチアなどと「大連邦」と組むことを謀り、6月2日にプラハで「公会」を開いた。ボヘミアの人民はオーストリアからの独立は望んでおらず、ボヘミアではドイツ人が少ないのにその権力はスラヴ人より大きいという制度を正したいと願っていた。しかし、会の参加者の一部は、オーストリアに叛く事を考えて「人民」を扇動し、6月12日にプラハの「府民」に「乱」を起こさせた。これは、6月14日、ウィーンヂスグラッツの軍に敗れ、これにより「公会」も解散したと述べている。このように、箕作は「オーストロ・スラヴ主義」に注目していたわけである。

 オーストリアに対する反乱として、ハンガリーが出てくる。ハンガリーもボヘミアと同じくかつては独立の国であったが、オーストリアに支配されて人民はその「苛政」に苦しんでいた。フランスの報を聞いて、3月15日にその国民はウィーンに数名を派遣して、「内閣」の設置を求めた。皇帝は人民を抑圧しがたいとみてこれを許し、バチアニを内閣の長とした。多くの国民はこれで満足したが、しかし、コシュットはそうではなかった。ハンガリーはオーストリアからの独立を図る際、トランシルヴァニア、クロアチアのワラツク人種(=ヴラフのこと)とスラヴ人種をその支配下に置こうとしたが、それら「人種」の「意を失ひし」。これを見てオーストリアは、この二つの「人種」を用いてハンガリー人に敵対させ、エルラキク(=イェラチチ)を利用して、攻撃させた。このような記述からは、コシュートらが同じくオーストリアに支配されていて共闘すべきスラヴ人の「意を失った」こと、オーストリアがかれらを利用したことが指摘されていることが分かる。

 ついで、フランスの「大騒乱の余波」は遠くダニューブ河に及び、ルーマニア「人種」も「国を立て」るべく「請願」を起こしたと記述している。そもそも、ルーマニア人はローマのダキア植民の末裔で、スラヴ人の「侵掠」を受けたが、とくにワラキアとモルダヴィアの二州に多数残った。かれらは「土耳古」人に「開明」の道を教えたほどで、二州はトルコ下で独自の政府を認められ、言語・制度も維持された。トルコは、この二州の政権をギリシア人に委任していたが、ロシアは1821年にウラジミレスコというルーマニア人を使って、ギリシアの支配から脱却させた。当時ギリシアがトルコに背いて兵をあげていた(=ギリシア独立戦争という用語はない)ので、トルコは二州の自立を認め、二州では「変革」の機が出てきた。だが、ロシアは二州に「権」をほしいままにしようとして、この変革を「妨阻」し、二州を自己の保護下においた。これに対して、二州においては、若者たちが欧州の自由の説を取り入れ、ビベスコ(大公ビベスク)なるものを先頭に改革を目指したが、そのようなおりに、フランスの48年の報が伝わると、6月、ワラキアの一部に騒乱が起き、それが全国に波及、3月23日にはブカレストでビベスコは憲法の約束をしたと述べられている。「万国史」のなかで初めてルーマニアについて、ほぼ正確な記述が現れたわけであるが、それだけでなく、ハンガリー人やロシアやトルコ(=オスマン)との間で苦労するルーマニア人の位置がよく示されている。フランスに留学していた鱗祥は、当時のフランスの文献の影響も受けて、ルーマニアについても記述しているわけであろう。

 ルーマニアの蜂起ののち同じくラテン系のイタリアの蜂起が述べられ、それについでふたたびハンガリーの乱が述べられる。イタリアの蜂起が押さえられたあと、ハンガリーだけが、人民が独立を求めて皇帝の命に従わず、コシュットに従って、オーストリア軍とたたかった。ハンガリー軍は、ヴィンヂスグラッツとエルラキクに敗れて、1849年1月には政府をデブレツエンに移した。ここでハンガリーの人民は貴賤の別なく兵に応じて、勢いを回復した。そして4月の末にはペシュトを奪回し、ウィーンまでも襲う気配が出てきた。ここにフランツ=ヨーゼフはロシアの援軍を求め、8月12日にウィラゴスの戦いでハンガリー軍を破った。皇帝は敗戦後のハンガリーに徹底した弾圧で臨み、「立憲党」の首魁であったバチャニを、当時最も人民に敬愛されていたにもかかわらず、銃殺した。

 ここに1848年革命は終焉したのである。1848年革命をイタリアとハンガリーの革命の終焉で締めくくるのは、箕作の慧眼である。

***

 いろいろと不正確なところはあるが、事実に基づいた東欧の歴史になっていた。そしてすでにヨーロッパの東の部分への歴史的視野は驚くほど広がっていたことが確認できよう。これまでのポーランド、ハンガリー、ギリシアだけでなく、ボヘミアやワラキアなども現れるのである。寺内の『五洲紀事』とは比べ物にならないくらいに、正確な認識になっている。また、歴史をみる基準としては、自由、立憲、独立という価値が柱になっていて、これを賢明なる君主が、「人民」の動向を取り入れつつ、いかに実現できるかというところに置かれていた。だから、かれは「暴徒」「激派」や「ソシアリスト」には批判的である。そして、諸民族の歴史も他の民族の歴史との「関係」で扱われている。国民史の並列ではないのである。しかし、これらの特徴はその後、順調には継承されなかった。

(「世界史の眼」No.38)

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「国際関係史から世界史へ』書評掲載のお知らせ

世界史研究所が関わった書籍、南塚信吾責任編集『国際関係史から世界史へ』(ミネルヴァ書房、2020年)の書評が、『西洋史学』274号(日本西洋史学会)の63〜65頁に掲載されました。評者は、蘇南高等学校校長の小川幸司さんです。

どうぞご一読ください。

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「世界史の眼」No.37(2023年4月)

「世界史の眼」は、この4月から4年目に入りました。今号では、前号に続き小谷汪之さんに、「M・ウェーバーのアジア社会論―「インド的発展の固有性」論を中心として―」の(中)を寄稿して頂きました。次号の(下)で完結の予定です。また、明治大学の山田朗さんに、昨年刊行のマイケル・S・ナイバーグ『戦争の世界史』を書評して頂きました。

小谷汪之
M・ウェーバーのアジア社会論―「インド的発展の固有性」論を中心として―」(中)

山田 朗
書評:マイケル・S・ナイバーグ(稲野強訳)『戦争の世界史』(ミネルヴァ書房、2022年)

マイケル・S・ナイバーグ(稲野強訳)『戦争の世界史』(ミネルヴァ書房、2022年)の出版社による紹介ページは、こちらです。

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M・ウェーバーのアジア社会論―「インド的発展の固有性」論を中心として―(中)
小谷汪之

はじめに

1 土地レンテ収取者の重層化―剰余収取体制の発展

(以上、前号掲載)

2 ビルトとジャジマーニー―社会的分業関係の発展

(本号掲載)

(以下、次号掲載)

3「ビルトの体系」

おわりに

2 ビルトとジャジマーニー―社会的分業関係の発展

(1) ビルトにもとづく社会的分業関係

 ビルトという言葉は、ザミーンダーリー・ビルトのような土地レンテ収取権を意味するだけではなかった。より本源的な用法では、世襲的に定められている範囲の「顧客」に世襲的家業に基づくサーヴィスを提供し、その反対給付を受ける世襲的な権益(資産、家産)がすべてビルトと称されたのである。ウイルソンはこのような意味でのビルトの用法を挙げている。

birtあるいはbrit:ヒンディー語。サンスクリット語の vritti 〔から派生〕。〔中略〕世俗的と宗教的とにかかわらず、ある職に従事することから生じる権利、慣行〔的権利〕、特権。さまざまなカーストによって主張される、ある特定の職に従事する権利。〔例えば〕家庭司祭に対する手当。(注8)

 先にも触れたが、ヴリッティvṛttiというサンスクリット語の言葉がブリットbritに変化し、さらにビルトbirtへと、より発音しやすい方へ変化したと考えられる。このことは、北インドにおいて、ヴリッティという言葉が、音韻変化を起こしながら、長く使用され続けてきたことを示している。

 前出のチョードゥリーのような地域共同体の首長の職とそれに付随する取り分権(チョードゥラーイー)もビルトと称された。地域共同体は50カ村ぐらいの村々を束ねた上位の地縁共同体で、地域社会の再生産に重要な役割を果たしていた。(注9)

 さらに、ウェーバーの前引の一文にあるように、「世襲村長」もビルトをもっていた。コートあるいはムカッダムと呼ばれた村長の職と取り分権(コーティー、ムカッダミー)もビルトだったのである。コーティー、ムカッダミーは、遅くとも16世紀までには売買可能な物件となっていた。1530年の一史料はある村のコーティーが700タンカで売却されたことを示している。(注10)村長職の取り分は実入りの良いものであったから、村落外の者がムカッダミーを購入するといったこともしばしばあった。(注11)

 村落共同体のさまざまな職務に従事する手工業者たち(鍛冶屋、大工など)や床屋、洗濯人などのような村職人たち―ウェーバーは彼らを「村落エスタブリッシュメント」Dorf-establishmentと総称している(注12)―もそれぞれのビルトをもっていた。

 このように、村落共同体―地域共同体を構成するさまざまな人々は、それぞれのビルトを所有していた。ビルトは村落共同体―地域共同体内の社会的分業関係の土台をなしていたのである。

(2) ウェーバーの「ジャジマーニー関係」論

 土地レンテ収取権としてのビルトとは区別される、「村落エスタブリッシュメント」を構成する人々のビルトはジャジマーニーjajmānīとも称された。ジャジマーニーという言葉は仏教やヒンドゥー教において、施主あるいは祭主を意味するサンスクリット語のヤジャマーナyajamāna(転訛してジャジマーンjajmān)という言葉から派生した語であるが、「村落エスタブリッシュメント」を構成する村職人などの世襲的顧客関係を指す言葉として広く用いられていた。

 ウェーバーは『ヒンドゥー教と仏教』の各所で、バラモン家庭司祭や大工などの職人が世襲的な「ジャジマーニー関係」jajmani-Beziehung(顧客関係Kundschaft)をもち、それを売却することもできたということを指摘している(Hinduismus und Buddhismus, pp. 63, 103-104, 352)。

顧客関係保護の原則Prinzip des Kundschaftsschutzes、すなわちジャジマーニー関係jajmani-Beziehung確保の原則は、これら村落職人の範囲を越えて、今日でも多くの手工業カーストにおいて強力に実施されている。我々はすでにこのジャジマーニーの保護をバラモンに関して知ったのであるが、〔祭主、施主という言葉から派生した〕この語の意味が示すように、この概念はバラモン・カーストの諸関係に起源を持ち、そして個人的管轄区域≫Sprengel≪とでも訳すべきものである。〔中略〕たとえばチャマール〔不可触民の皮革工カースト〕は、世襲的に特定の諸家族から死んだ家畜を受け取り、彼らに対して靴などに必要とされる皮革を納める。同時に彼の妻は同じ顧客の助産婦である。乞食の諸カーストは、西洋の煙突掃除人のように、(世襲である点が異なるが)特定の乞食区域を持ち、ナーイー〔床屋〕は、自分の世襲の顧客に対して、理髪師、マニキュア師、ペディキュア師、外科医および歯科医であり、バンギー〔不可触民の一カースト〕は特定区域の清掃人である。多くのカーストについて―したがって、ドーム(家僕、乞食)やバンギーについても―顧客関係Kundschaftは譲渡できるし、しばしば婚資〔嫁買金〕の一部であると報告されている。かかる制度が存在する場合には、他人の顧客関係に侵入することは、今日でさえカーストからの追放の理由になる。(Hinduismus und Buddhismus, pp.103-104.深沢宏訳、137頁)

 ウェーバーはジャジマーニーに関するこのような知識を、‘Blunt im C. R. 1911 für die United Provinces und Oudh (altklassischer Hinduboden!) p. 223’から得たと注記しているが(Hinduismus und Buddhismus, p.104, n. 2)、この出典表記には誤りがある。正しくは、E.A.H. Blunt, Census of India, 1911, Vol. 15, United Provinces of Agra and OudhPart 1, p. 332の以下の記述である。(注13)

(C) ジャジマーニーJajmani―バラモン以下多くのカーストは「ジャジマーニー」jajmani(注1)という言葉で表される慣行をもっている。字義どおりには、ジャジマーンjajmanという言葉は「供犠を行う人」、すなわち、司祭を雇って自分のために供犠を行い、もちろん、供犠に必要なものを司祭に提供する人、を意味する。しかし、〔ジャジマーンという言葉は〕今ではあらゆる種類の顧客を意味する。バラモンのプローヒトpurohitすなわち家庭司祭のジャジマーンは彼の教区民パリショナーたちであり、教区民たちの誕生祝、入門式、結婚式といった儀式を管掌することが彼の職務である。同様に、チャマール〔皮革工〕、ドーム、ダファーリー、バート〔家系図作り〕、ナーイー〔床屋〕、バンギー〔清掃人〕、バダイー〔大工〕、ローハール〔鍛冶屋〕、これらすべてのカーストがそれぞれのジャジマーンを持ち、ジャジマーンに定められたサーヴィスを提供する代わりに、〔ジャジマーンから〕所定の手当を受け取る。顧客関係は世襲的で、父から子へと受け継がれる。チャマールはジャジマーンから死んだ家畜を受けとり、〔ジャジマーンに〕皮革や靴を提供する。チャマールの妻は同様に彼女自身の顧客関係を持ち、〔顧客=ジャジマーンの家で〕産婆の役割を果たし、結婚式や祝祭などの際に下働きとして働く。ドームのジャジマーニーは物乞い区域begging beatで、その範囲内では、彼だけが乞食をしたり、盗みをしたりすることができる。ダファーリーも物乞い区域を持っている。ダファーリーは乞食をする以外に、悪霊を払い、邪視を無力にする役割を果たさなければならない。ナーイーは顧客の髯をそり、〔顧客の家の〕結婚仲介人となり、ちょっとした外科手術(抜歯、骨接ぎ、できものの切開、等々)を行う。一方、ナーイーの妻は顧客の家で、産後の主婦のために子守を世襲的に行う。バダイー〔大工〕とローハール〔鍛冶屋〕は村々において、犂や砕土機ハローやその他の農耕具を作ったり修理したりする顧客圏を持っている。バンギー〔清掃人〕はある一定の数の家々を顧客としている。ジャガ・サブカーストのバート(注2)は彼等の顧客の巡回家系図作りとして、二、三年毎に顧客の家を訪ねて、家系図を最新の状態にする。

 これらの顧客圏は収入の貴重な源泉であり、世襲され、売買することもできる(ドームの物乞い区域やバンギーのジャジマーニーは、しばしば、婚資代わりになる)。このようなものとしての顧客圏は厳密に境界が定められ、同じカースト仲間の顧客圏に侵入すると激しい怒りを買う。多くの場合、カースト・パンチャーヤト〔長老会議〕の主要な職務はこの種の違反に対処することである。ドームは、彼の物乞い区域内で盗みを働いた他のドームを警察に引きを渡すことを躊躇しない。(注3)

 注

 1. ジャジマーニーはブリトbritあるいはビルトbirtの同義語である。(以下略)

  2. (略)

 3. もし、ある顧客が彼の家の世襲的なドームあるいはバンギーあるいはバダイーに仕事を頼むのを拒否したらどうなるかという問題がある。その場合、多分彼はボイコットされ、誰も彼のために仕事をしないであろう。(以下略)

 上引文中の注1に見られるように、バラモン家庭司祭、バート、チャマール、ドーム、ダファーリー、ナーイー、バンギー、バダイー、ローハールなどの場合、ビルトとジャジマーニーが同義であることは1911年国勢調査(Census of India)の段階ですでに知られていたのである。ウェーバーはこの国勢調査報告書を読んで、ジャジマーニーについての知識を得たのであるから、当然、これらの人々のビルトとジャジマーニーが同義であることも知っていたはずである。

 これらの人々のビルトとジャジマーニーが同義語となった経緯は次のように考えられる。ジャジマーニーという言葉は、前述のように、サンスクリット語で祭主(仏教的にいえば、施主)を意味するヤジャマーナという言葉から派生したもので、もともとは、バラモン家庭司祭の顧客関係(ビルト)のみを表す言葉であった。しかし、このジャジマーニーという言葉がしだいに一般化して、チャマールやバンギーなどの顧客関係(ビルト)までジャジマーニーと呼ばれるようになり、結局、これらの人々のビルトとジャジマーニーは同義とみなされるようになっていったのである。ただし、ザミーンダーリー・ビルトなど、土地レンテ収取権としてのビルトがジャジマーニーと表現されることはなかった。ビルトとジャジマーニーが同義だったのは、あくまでも、共同体的分業関係の場においてだったのである。

 なお、ブラントは自らが委員長を務めた連合州銀行業調査委員会United Provinces Banking Enquiry Committee, 1929-1930の報告書に依拠して、連合州のある三つの県(district)で、バンギーやマハーブラーフマン(葬式を行うバラモン)などのジャジマーニー80件が抵当に入れられていたことを指摘している。その中の1件はプローヒティー、すなわちバラモン・プローヒト(家庭司祭)のジャジマーニーであった。(注14)このことは、1930年頃になっても、ビルト(ジャジマーニー)が現実的な資産としての価値をもっていたことを示している。

(3) ワイザーのジャジマーニー制度論

 W・H・ワイザーが『ヒンドゥー・ジャジマーニー制度』(1936年)(注15)と題された著書で、ジャジマーニー制度という概念を提起したことはよく知られている。その副題には、「ヒンドゥー村落共同体の構成員たちをその職務において相互に結び付ける社会経済的制度」とある。ジャジマーニー制度とは、換言すれば、村落共同体内分業の制度だということである(ただし、村が小さい場合などには、1カ村を越える分業関係もあり得た)。

 ワイザーの調査村であるカリームプル村(仮名)は、ガンジス川とジャムナー川に挟まれた、いわゆる両河ドアーブ地方に位置し、以下のような24のカーストから成っていた。(注16)

1. バラモンおよびそれに近似した階層(2カースト)

 バラモン(家庭司祭)、バート(家系図作り)

2. クシャトリヤおよびそれに近似した階層(2カースト)

 カーヤスタ(書記)、ソーナール(金工)

3. シュードラ階層(12カースト)

 マーリー(野菜作り)、カーチー(野菜作り)、ローダー(米作り)、バダイー(大工)、ナーイー〈床屋〉、ダルジー(仕立屋)、クムハール(陶工)、テーリー(油屋)、その他。

4. 被差別民階層(8カースト)

 ドービー(洗濯人)、チャマール(皮革工)、バンギー(清掃人)、その他。

 ワイザーはこれらの諸カーストの間の関係について、次のようにのべている。

村のそれぞれのカーストは一年のどこかの時期にお互いの間で固定されたサーヴィスの授受を行うことが求められる。〔中略〕〔例えば〕村大工は彼の顧客clientele全体を彼のジャジマーニーあるいはビルトと呼ぶ。これらの言葉は同じ意味である。大工がサーヴィスを提供する個々の家、あるいはその家の家長は大工のジャジマーンと呼ばれる。(注17)

 同様に、バラモン家庭司祭(パンディト)、金工、鍛冶屋、床屋などの諸カーストの人々もそれぞれ自分の家の世襲的な顧客をもち、それぞれの顧客の全体が彼の「ジャジマーニー」あるいは「ビルト」と称されていたのである。

 このジャジマーニーあるいはビルトが単に世襲的な権益(資産、家産)であっただけではなく、譲渡可能な物件であったことについて、ワイザーは大工を例として、以下のようにのべている。

それぞれの大工は自分自身の顧客を持っている。この顧客関係は慣習によって確立され、世代から世代へと引き継がれる。村が大きい場合には、顧客は村の境界内に限られる。もし村が大きくなかったり、大工家族の成員が村の必要を満たす以上に多い場合には、近隣の大工のいない小村にまで、顧客の範囲が広がる。この顧客関係はひとたび確立されると、大工自身によってしか破棄されえない。彼は彼の諸権利を他の大工に売ることもできる。この顧客関係は世襲的であるのみならず、譲渡可能なのである。(注18)

 ワイザーが見た1920-30年代北インドの村落社会では、バラモン家庭司祭、大工などの村職人、その他多くの人々が一定の範囲の顧客を自らの世襲的なジャジマーニーすなわちビルトとしてもち、そのジャジマーニー(ビルト)を物件として売却したり、譲渡することができた。この社会関係は、まさにウェーバーがブラントの国勢調査報告書に基づいて記述している「ジャジマーニー関係」jajmani Beziehungそのものである。

(次号に続く)

※注はまとめて(下)に掲載します。

(「世界史の眼」No.37)

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書評:マイケル・S・ナイバーグ(稲野強訳)『戦争の世界史』(ミネルヴァ書房、2022年)
山田 朗

戦争の歴史をどうとらえるか

 2022年2月に始まったウクライナ戦争。その時以来、私たちは、「戦争」「侵攻」「戦闘」という言葉をテレビ・新聞や様々なネットメディアで聞かない(あるいは読まない)日はない。もっとも、米ソ冷戦終結後も「戦争」は常にどこかで起きていた。湾岸戦争、旧ユーゴスラビア地域における内戦、9.11を発端とするアフガニスタン戦争、イラク戦争、シリアやアフリカにおける内戦、世界に拡散したテロと対テロ戦争……。これらは、多くの場合、地域における内戦・紛争に大国が介入したもので、どちらかと言えば非対称戦争の様相を呈する傾向が強かった。しかし、ウクライナ戦争は、軍事大国ロシアとNATOの支援を受けたウクライナとの間の、古典的な主権国家同士の戦争であり、また、真相は次第に明らかになるであろうが、少なくとも見た目には、絵に描いたような侵略戦争を国連安保理常任理事国が正面切ってやってしまったという点で世界に大きな衝撃を与えた。

 戦争とは殺戮であり、恐怖であり、とてつもない破壊である。大多数の人間が望むものでないことが、「正義」や「正統性」の名の下に、「合法的」に遂行される。人類にとって戦争とは何なのか、戦争は社会をどう変えてきたのか、また社会の変容がどのように次の戦争を生んできたのか、おそらく一国レベルでも戦争の歴史を考察しようとすると、あるいは概観しようとしただけでも、私たちは多くの書物にあたらなければならない。例えば、『戦争の日本史』(吉川弘文館、2006~2009年)は倭国(邪馬台国)大乱からアジア太平洋戦争まで全23巻・約7,000ページもある。ましてや、世界の戦争の歴史を概観しようとすれば、大変な労力を要すると覚悟しなければならない。

 だが私は、つい最近、世界の戦争の歴史を実にコンパクトにまとめた本に出会った。それが、ミネルヴァ世界史(翻訳)ライブラリー第1巻として2022年11月に刊行されたマイケル・S・ナイバーグ(稲野強訳)『戦争の世界史』、原著:Michael Scott Neiberg, Warfare in World History (NewYork, London: Routledge, 2001)である。

代表的戦場・兵士・兵器・戦闘・遺産からなる章内構成

 『戦争の世界史』の章立ては以下のとおりである。

  はじめに/謝辞

  序 章 1944年6月5日

  第1章 古典時代–紀元500年まで

  第2章 ポスト古典時代–紀元500~1450年

  第3章 火器の出現–1450~1776年

  第4章 ナショナリズムと産業主義

  第5章 第1次世界大戦

  第6章 第2次世界大戦

  第7章 冷戦とその後

  第8章 結論

  訳者解説/索引

  四六判、viii+208+10頁

 実にオーソドックスな章立てで、ギリシャ・ローマ時代から冷戦後までを描き、それを邦訳本文わずか208頁でまとめている。だが、本書は、いつ、誰(どの国)が、どこで戦い、その勝敗がどうであったのか、ということをただ単に時系列的に羅列したものでもなければ、英雄・将軍の決断の成功・失敗のエピソード集でもない。もちろん、世界の戦争全体の通史とは言えないが、それでも本書は、古典古代以来、現代までの戦争の特徴と戦争を生み出した社会的背景、戦争では誰がどのような兵器を使って戦い、さらに戦争が社会をどう変化させたのかを考える上での不可欠の知識を私たちに与えてくれる。大づかみであるが、決して抽象的ではなく、その時代に生き、戦った人間(男・女)の存在に目配りが利いた叙述となっている。実に無駄がない。訳文も非常にこなれているし、訳者による補足・補訂も親切に施されている。

 本書は、コンパクトであるにもかかわらず、各時代の戦争の特徴と時代間の関係性がよくわかる。それは、その章内構成がたくみであるからだ。第1章から第7章には、必ず共通の小見出し(節)が設定されている。それは 【代表的戦場】【兵士】【兵器】【戦闘】【遺産】である(なお、著者が序章で明示しているのは【兵士】【兵器】【戦闘】の3つの小見出し(節)であるが、実際の章には3つの前に【代表的戦場】というべき節が、後に【遺産】と題された節が設けられている)。

 【代表的戦場】には、第1章【テルモピュレ—紀元前480年】、第2章【マラーズギルド—1071年】、第3章【ケベック—1759年】、第4章【対馬海峡—1905年】、第5章【ガリポリ—1915年】、第6章【スターリングラード—1942~43年】、第7章【ディエンビエンフー—1953~54年】という具合に、それぞれ具体的地名と年代が入っていて、いきなり読者を各時代の戦場へと連れていく。そして【兵士】の節でどのような人が(第5章以降ではどのような男・女が)戦場で戦い、銃後を支えたのか、【兵器】の節でその時代に使われた兵器体系を示し(火器の普及が戦争を大きく変えた)、【戦闘】の節で人と兵器がどのような形態の戦闘に投げ込まれたのか叙述し、【遺産】の節でその時代の戦争がどのような社会構造を前提にし、さらに戦争がそれをどう変化させたのかをまとめている。簡にして要を得た、無駄のない骨太な叙述は、著者の大きな力量を感じさせる。

 著者マイケル・S・ナイバーグは、戦争が社会や技術を進歩させてきたとか、兵器性能が戦争の勝敗を決するといった単純な結論を出していない。戦争は基本的に人類の愚行であり、火器の発展とその大量配備を可能にした産業主義は、戦場(戦略爆撃は戦場と銃後という境界さえなくした)における無意味な大殺戮を生み出したことを直視している。

戦争の世界史的把握の重要性

 『戦争の世界史』を読むと、戦争を世界史として把握することの重要性に改めて気づかされる。著者も強調しているように、兵器体系はたいていの場合、文明圏・文化圏の境界線を容易に突破して伝播する。また、比較的短期間に射手を養成できる火器の普及は、封建制度を急速に不安定なものにさせ、次第に、中央集権国家による暴力の独占へと進ませる。巨大な組織的暴力を統制・運用するために参謀システムが導入され、戦争はシステマティックな、生産力と輸送力と国民の主体性を喚起する宣伝力に支えられたものになっていく。こうしたことがグローバルなスケールで展開された。

 本書は戦争の世界史的把握という点で、私たちを大いに触発するものであるが、克服すべき問題点がないわけではない。本書は、中国・インド・日本など非ヨーロッパ世界における戦争・軍事思想にも目配りをしているものの、やはりヨーロッパとアメリカにおける戦争史中心の歴史叙述であることは否めない。また、原著が「9.11」の2001年に刊行されていることから止むを得ない部分もあるのだが、第7章では第2次世界大戦後を基本的に植民地支配から脱するための、反帝国主義ゲリラ戦争を軸として描いている。しかし、ゲリラ戦争(非対称戦争)の様相は、冷戦終結前から急速に変貌を遂げていたことを本書は捉え切れていないように思われる。ISなどゲリラ勢力に対する大国の支援・介入が、結果的にさらなる秩序の崩壊を招いていることをどう捉えたら良いのか、これは私たちにも課せられた課題であろう。

小さいけれども大きな問題

 ところで、世界史の大づかみにした著作に対して、「これが欠けている」とか「この事件の叙述が正確ではない」といった批判は、いささか気が引けるが、世界の戦争史で初めて起きた事件に関することなので、野暮を承知で1つだけ指摘しておきたい。日本軍による真珠湾攻撃の2日後、1941年12月10日(日本時間)、マレー半島沖で日本海軍は航空攻撃のみで、イギリス戦艦2隻を撃沈した。本書では、「日本の空母を基地にした艦載機は、イギリスの誇るプリンス・オブ・ウェールズ号〔東洋艦隊の旗艦〕とレパルス号の二隻の戦艦を沈めた〔マレー沖海戦〕」(159頁、〔 〕内は訳者による補足)とある。だが、この時点で日本海軍の6隻の主力空母はハワイからの帰投中で、この戦場には存在しない。イギリス2戦艦を沈めたのは、「空母を基地にした艦載機」ではなく、仏印の地上基地を発進した双発の「陸上攻撃機」(陸上から発進する攻撃機=雷撃・爆撃両用機)であった。この違いは、一見するとどこから発進したのかという些細な違いに見えるが、日本海軍の作戦構想と兵器体系の構築に関わる大きな相違なのである。一般に、地上基地から発進する双発の爆撃機(大きさからいって空母に搭載できない)の類は、空軍が独立していない場合、どの国でも陸軍に所属するものだ。だが、日本海軍は、ワシントン海軍軍縮条約で空母の保有量が制限されたことへの抜け道として空母に搭載できない、地上発進の「陸上攻撃機」という独特の機種を1930年代に開発し、来攻する米艦隊を迎撃する地上部隊(第11航空艦隊)に配備していた。マレー沖海戦に参加した日本海軍の航空機は、96式陸上攻撃機と1式陸上攻撃機のみで、これらが雷撃と爆撃で英2戦艦を沈めた。96式陸攻開発の主導者こそ山本五十六で、航空主兵論者である彼が最もやりたかったタイプの海戦こそが、量的に制約があった空母艦載機に頼らずとも、地上発進の「陸上攻撃機」で、敵戦艦を迎え撃つというものであったのだ。マレー沖海戦は、空母の数的劣勢を補おうとして構築した、独特な航空戦力による戦いであり、また外洋を自由に航行する戦艦が航空攻撃のみによって撃沈された、世界最初の事例であった。だが実は、重要なのは、山本がやりたかった「陸上攻撃機」による敵戦艦撃沈は、これが最初で最後になったということなのである。マレー沖海戦において、英側は戦艦に1機の護衛戦闘機もつけていなかった。それだからこそ、戦闘機に対してはほぼ無力な、双発の「陸上攻撃機」のみの攻撃で、2戦艦は討ち取られてしまった。この海戦以後、戦艦が航空部隊の護衛なく行動するということはなくなり、また対空火力も強化されたので、鈍重な双発機が、戦艦に接近して沈めるなどということは2度と起こらなかったのである。こういう意味で、マレー沖海戦における日本海軍の航空機がどこから発進したかという問題は、日本海軍の戦略と構築した独特な兵器体系を語る上で、それなりに重要な問題なのである。

 変なところにケチをつけた形になってしまったが、本書の価値をいささかも揺るがすものではない。戦争に対する深い考察がなされるべき、現在においてこそ、広く読まれるべき著作だと思う。

(「世界史の眼」No.37)

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「世界史の眼」No.36(2023年3月)

今号では、小谷汪之さんに、「M・ウェーバーのアジア社会論―「インド的発展の固有性」論を中心として―」の(上)を寄稿して頂きました。次号以降、(中)、(下)と続く予定です。また、東京大学の鶴見太郎さんに、昨年刊行のピーター・N・スターンズ『人権の世界史』を書評して頂きました。さらに山崎が、パトリック・マニングのウェブサイトを紹介しました。

小谷汪之
M・ウェーバーのアジア社会論―「インド的発展の固有性」論を中心として―」(上)

鶴見太郎
書評:ピーター・N・スターンズ『人権の世界史』(上杉忍訳)ミネルヴァ書房、2022年

山崎信一
ウェブサイト紹介:パトリック・マニング「Contending Voices: Problems in World History」

ピーター・N・スターンズ(上杉忍訳)『人権の世界史』(ミネルヴァ書房、2022年)の出版社による紹介ページは、こちらです。また、パトリック・マニングのウェブサイトContending Voicesは、こちらです。

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M・ウェーバーのアジア社会論―「インド的発展の固有性」論を中心として―(上)
小谷汪之

はじめに

1 土地レンテ収取者の重層化―剰余収取体制の発展

(以上、本号掲載)

(以下、次号以降掲載予定)

2 ビルトとジャジマーニー―社会的分業関係の発展

3 「ビルトの体系」

おわりに

はじめに

 マックス・ウェーバーのアジア社会論は、マルクスなど19世紀までの西欧思想家たちによるアジア社会論とは異なり、今日なお継承されうるものを含んでいる。(注1)

 たしかに、ウェーバーのアジア論の中心主題は、アジアにおいて資本主義が成立しなかったのはなぜか、ということであった。ウェーバーは、インドについても、資本主義の自生的な発展の欠如を指摘し、ヒンドゥー教や仏教がそのこととどう関係していたのかということを、『ヒンドゥー教と仏教 宗教社会学論集 世界諸宗教の経済倫理 II』(1921年)の主題としている。(注2)

 しかし、だからといって、ウェーバーは「歴史なきアジア」といった19世紀オリエンタリズム的固定観念に縛られていたわけでは決してない。例えば、ウェーバーは、『ヒンドゥー教と仏教』や『一般社会経済史要論』(注3)において、インドにおける社会発展の固有性を追及しようとしていた。インド的な社会発展は、結局、資本主義を自生的に発展させることにはならなかったとしても、インド社会は「停滞」していたのではなく、固有の発展を遂げていたというのがウェーバーの捉え方であった。

  独立(1947年)後のインドの歴史学界では、マルクス主義的、あるいはスターリン主義的な歴史発展段階論が強い影響力を持ち、奴隷制度、封建制度といった西洋起源の概念をそのままインド史に当てはめようとする傾向が強かった。しかし、ウェーバーの場合は、そのような機械的インド史論とは異なり、インド社会に固有の歴史変動ダイナミズムを捉えようとしたのである。

 ウェーバーにとって、インド的社会発展の固有性を捉えるための一つの手掛かりとなったのはLandrentner、すなわち「Landrente収取者」の重層化という現象であった。Landrenteという言葉は、歴史的文脈においては、「地代」と訳される場合が多い。しかし、「地代」というと、地主―小作関係のような、土地所有者―借地人という一対一の社会関係が想定されやすい。しかし、ウェーバーは、インド的文脈においては、Landrenteという言葉を、もっと幅広い社会的諸関係において、多数の人々すなわち複数のLandrentnerに配分される「土地からの収益(剰余)」を表す言葉として使用している。その点を考慮して、本稿ではLandrenteを「土地レンテ」(単にRenteとある場合は「レンテ」)、Landrentnerを「土地レンテ収取者」(単にRentnerとある場合には「レンテ収取者」)と訳する。(注4)ウェーバーはこの「土地レンテ収取者」Landrentnerの重層化という現象にインド的社会発展の固有性を認めていたのである。

 ウェーバーがインド的社会発展の固有性を捉えようとするにあたって、もう一つの手掛かりとなったのは、ビルトbirtというインド社会に固有の言葉であった。ビルトという言葉は、後述のように、ザミーンダーリー・ビルト(ザミーンダーリーとしてのビルト)といった場合には、「土地レンテ収取権」を意味している。しかし、より本源的な用法では、世襲的に定められている範囲の「顧客」に対して世襲的家業に基づくサーヴィスを提供し、その反対給付を受ける世襲的な権益(資産、家産)がすべてビルトと称された。ウェーバーにとって、このビルトという言葉が、インドにおける社会発展の固有性を捉えるもう一つの手掛かりとなったのである。

1 土地レンテ収取者の重層化―剰余収取体制の発展

(1) 土地レンテと土地レンテ収取者

 ウェーバーは、土地レンテLandrente、すなわち土地からの収益(剰余)がさまざまな取り分権をもつ人々、すなわち多数の土地レンテ収取者Landrentnerによって分有され、土地レンテ収取者の階層が重層化していくというところに、インド的社会発展の固有性を認めた。『ヒンドゥー教と仏教』の中で、ウェーバーは次のようにのべている。

 インド的な発展に固有なのは(Es ist der indischen Entwicklung eigentümlich, daß……)、いろいろな状況において、相互に重なりあう一連のレンテRenteが農民の納税義務を基盤として成立し、土地収益Bodenerträgenから支払われたということであった。本来の農民の上に、つまり土地の実際の耕作者のすぐ上に、一人の、あるいはより一般的には、一団体の土地レンテ収取者たちLandrentnernが存在した。彼らは土地の所有権者Eigentümerとみなされ、上の者に対しては、その土地からの租税支払いの責任を負った。しかし、彼らと国家権力との間には、通例、さらにザミーンダールあるいはタァルクダールと呼ばれる中間介在者がいて、単にレンテの分け前(それは、〔インドの〕北東地方ではしばしば租税額の10パーセントであるが)か、あるいはもっと広範な、本質的に領主的な諸権利を要求した。しかし、時には、この一人の中間介在者ではなく、古来の徴税請負人の他に、ビルト≫birt≪〔の所有〕を通してレンテ収取権Rentenrechtenを与えられた者、あるいは、〔ある村落の〕未納租税の支払いを引き受けることと引き換えに、その村落を購入した≫gekauft≪ことによって、権利を得た領主が存在した。最後に、事情によっては、世襲村長のレンテ要求がありえたが、それは村長に一種の領主的性格を付与した。(Hinduismus und Buddhismus, p. 71. 深沢宏訳、90頁)

 直接生産者たる農民たちの上に、「一団体の土地レンテ収取者たち」が存在し、土地所有権者として、納税義務を負っていた。彼らと国家のあいだには、税の徴収・納付にかかわって、ザミーンダールなどさまざまな階層の者たちが介在し、それぞれの職務とそれに付随する取り分を分有しあっていた。それをウェーバーは土地レンテに対する諸権利の重畳と捉え、このような状態がより複雑に、より高度に展開していくところに、インド的な社会発展の固有性を認めたのである。このような認識を踏まえて、ウェーバーは『一般社会経済史要論』では、次のようにのべている。

かようにして、租税徴収権者と農民との間には、租税が請け負われ、さらにこれが下請けせられるという関係を通じて、多数のレンテ収取者たちRentenempfängernが介在するというのがインド的諸関係の固有性Eigentümlichkeit der indischen Verhältnisseである。かくのごとくして、4人とか5人とかのレンテ収取者たちが鎖のごとくつながっている場合は、決してめずらしくない。(Wirtschaftsgeschichte, pp. 37-38. 黒正巌・青山秀夫訳、上巻、93頁)

 ここでは、Rentenempfängernという言葉が使われているが、これが『ヒンドゥー教と仏教』におけるLandrentnernと同じなのは明らかである。(注5)いずれにしろ、ウェーバーは、「土地レンテ」の一部を収取する者たちが重層化していく現象に着目して、「インド的発展の固有性」を捉えようとしたのである。

 ここでウェーバーは、時代と地域の限定なしに、「インド的発展」あるいは「インド的諸関係」の「固有性」を言っているのであるが、それではあまりに漠然としている。そこで、ウェーバーが、具体的には、どの時代と地域を念頭に置いていたのかということを考えてみたい。ウェーバーは上引の文章で、ザミーンダールやタァルクダールに言及している。彼らが、徴税請負との関係で広範に出現するのはムガル帝国の時代である。さらに、ウェーバーは上引の文章に続く箇所で、マラーター王国に言及している。それらのことから考えて、ウェーバーが念頭に置いていた時代は、主として16-18世紀、すなわちムガル帝国とマラーター王国の創建(それぞれ、1526年と1674年)と、それに引き続くムガルとマラーターの対立・抗争の時代であったということができる。地域としては、両国が領土をめぐって争い合った北インド・中央インドがウェーバーの関心の中心をなしていたと考えられる。

 この時代はイギリスによるインド植民地化に直接に先行する時代、すなわち、前植民地期であった。この時代にかんしては、豊富な英語文献が残されているから、ウェーバーはほとんど英語文献のみを用いて、「インド的発展の固有性」を追及することができたのである。

(2) 土地レンテ収取権としてのビルト

 ウェーバーの前引の一文に出てくるザミーンダールは、北インドにおける典型的な土地レンテ収取者Landrentnerであった。ウェーバーは、ベーデン=ポーエル『英領インドの土地制度』(注6)を通して、ザミーンダールなど、土地レンテLandrenteに対する世襲的取り分権を持つ階層が重層的に存在することを知ったのである。

 この土地レンテに対する世襲的な取り分権は、もともとは、ヴリッティvṛttiという言葉で表されていた。ヴリッティはサンスクリット語で「職業」、「生計(なりわい)」などを意味する言葉(サンスクリット語動詞√vṛt=to be supported by, to live on, etc.から派生)である。それが、16世紀頃までには転訛して、一般にビルトbirtと発音されるようになっていた。そのことを示す史料がI・ハビーブ『ムガル期インドの農業制度』のなかに見られる。この場合ビルトという言葉は土地レンテ収取権を意味している。

17世紀の一文書におけるビルトbirtという言葉の用法は、その言葉が贈与によって形成されたザミーンダーリーzamīndārīを表す言葉であることを示唆している。1669年の譲与文書の発給者は、ある村の「ミルキヤト、ザミーンダーリーおよびチョードゥラーイーmilkiyat, zamīndārī and chaudhurāī」を「ビルトの形」で譲与すると言明している。(注7)

 ここに出てくるビルトbirtという言葉は、明らかにヴリッティvṛttiという言葉が転訛したものである。したがって、この史料は、17世紀までの北インドにおいて、ヴリッティという言葉がビルトという発音しやすい、「庶民的」な言葉に転訛して、広く使用されていたことを示している。それは、土地レンテに対する世襲的な取り分権が広範に存在していたことの反映である。

 ハビーブは、この史料にかんして、ビルトは「贈与によって形成されたザミーンダーリー」を意味すると指摘している。ザミーンダーリーというのは土地レンテに対するザミーンダールの世襲的な取り分権のことである。したがって、ザミーンダーリーは、土地レンテ収取権一般を包括的に表すビルトの下位概念あるいは部分概念ということになる。それゆえに、ザミーンダーリー・ビルトあるいはビルト・ザミーンダーリーという表現も生まれたのである。

 上引の史料中に見られる諸権利すなわち「ミルキヤト、ザミーンダーリーおよびチョードゥラーイー」はビルトの内容を表している。そのうち、ミルキヤトはマレクmalek(所有者)の取り分を意味し、ザミーンダーリーと結合して、ある一定領域(この場合、具体的にはひとつの村)から、一定の土地レンテを収取する権利を意味した。チョードゥラーイーは地域共同体の首長としてのチョードゥリーの取り分である(後述)。これらの諸権利をビルトとして譲与したということは、世襲的な取り分権として譲与したということで、それはこれらの権利がもともと世襲的な権利だったからできたことである。

 このビルトという言葉は、北インドでは、19-20世紀になっても広く使用されていた。ベーデン=ポーエルは『英領インドの土地制度』(第一巻)で次のようにのべている。

 〔北インドの〕アワド地方においては、ラージャーが彼の家系の若い成員や廷臣に対して、賜与を行うことがあった〔後略〕。この賜与はビルトbirt、あるいはサンスクリット語ではヴリッティvrittiと呼ばれた。

 旧来のヒンドゥー王国が活力のある状態にあった限りでは、このような賜与は王の家系の成員あるいは王の家臣に一身の間だけ、その生計のために行われた(ジーワン・ビルトjewan birt)〔後略〕。しかし、ラージャーたちがムスリム勢力と抗争するようになり、権力を剥奪されたり、従属的な地位に落とされたりすると、ラージャーたちがビルトを売却することによって資金を調達するケースが現われる。このことはアワド地方において、明瞭に跡づけることができる〔後略〕。ビルト売却の例を示しているのは〔ゴーンダー地方の〕ウトラウラー国Utraula Stateである。これらの全ての場合に、その村落の経営、ラージャーの穀物取り分の全部あるいは一部分、そして荘園制的諸権利manorial rights(税関、渡船場、地方的諸税)が賜与を受けた者に譲渡された。これらの諸権利の総体はザミーンダーリーと呼ばれ、〔その場合〕ビルトはザミーンダーリー・ビルトと呼ばれた。(Baden=Powell, The Land-Systems of British India, Vol. I, pp. 131-132)

 このようなものとしてのザミーダーリー・ビルトの場合、土地レンテには税関や渡船場などからの料金収入も含まれていた。その土地レンテ収取権が一身かぎりの場合には、ジーワン・ビルト(jīvan birt 生涯ビルト、一代限りビルト)と呼ばれた。  

 このビルトと呼ばれた土地レンテ収取権は、遅くとも17世紀までには、売買可能な物件となっていた。ベーデン=ポーエルは以下のようなビルト売買文書を引用している(ただし、年代は不詳)。

 私は、バラモンであるトゥルシー・ラームに、〔ガネーシュプル村の〕ビルトを与えた。彼は、ガネーシュプル村を、貯水池、林、デー地〔カッコ内略〕、parja anjuri, biswa, bondha〔カッコ内略〕とともに永遠に享受する。彼はザミーンダーリー〔取り分〕を享受する〔カッコ内省略〕。彼は、〔これらの権利を〕安心して所有することができる。〔その代価として、私は〕701ルピーを受け取った。(Baden=Powell, The Land-Systems of British India, Vol. II, p. 240, n. 1)

 この売買文書においても、ビルトの具体的内容はザミーンダーリーで、ここで売買されているのは土地レンテ収取権としてのザミーンダーリー・ビルトである。

 このようなものとしてのビルトが土地レンテに対する世襲的な取り分権であることを、ウェーバーは知っていた。前引の文章の中で、ウェーバーは次のようにのべている。

しかし、時には、この一人の中間介在者ではなく、古来の徴税請負人の他に、ビルト≫birt≪〔の所有〕を通してレンテ収取権を与えられた者、あるいは、〔ある村落の〕未納租税の支払いを引き受けることと引き換えに、その村落を購入した≫gekauft≪ことによって、権利を得た領主が存在した。

 ここでは、「ビルト≫birt≪〔の所有〕を通してレンテ収取権を与えられた者」という一般的な表現がとられていて、具体的な事例は明示されていない。だが、次節で述べるように、ウェーバーがビルトという土地レンテ収取権を表すインド固有の言葉があることを知っていたこと、そのことが「インド的諸関係の固有性」を捉える手掛かりとなったのである。

(続く)

※注はまとめて(下)に掲載します。

(「世界史の眼」No.36)

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書評:ピーター・N・スターンズ『人権の世界史』(上杉忍訳)ミネルヴァ書房、2022年
鶴見太郎

 20世紀に入り、人権として考慮されるリストは大きく増え、それゆえにそのリストは部分的に採用されたり、地域の固有性(とされるもの)と衝突したり、揺り戻しがあったりと、複雑な展開を遂げている。つまるところ、全世界で人権が十全に保障されるには、いまだ多くの障壁が残されている。そのことは本書を読み進めていくほどに痛感されるが、本書の結論において著者が述べているように、「歴史が問題の整理を助けてくれる」(311)。1945年以降、今日までの状況を扱う終盤の第5章と第6章で描かれている人権リストの拡大と摩擦の増大については、それほど真新しさを覚えるものではない。本書の真価は、むしろそこに至るまでの前史が丁寧に書かれているところにある。

 古くは、ハンムラビ法典から歴史が紐解かれる。人権に関して前近代を見る際に、多くの論者は前近代に人権などなかったと一蹴するか、あるいは逆に、何らかの前近代の伝統のなかに過剰に現代的な人権概念を読み込むかの両極端の傾向を示すと筆者は指摘する(86)。本書はそれに対して、人権概念に機能的には近いものを見出すことで、そのいずれにも陥らないバランスを保っていく。そのため、上記で述べたような、人権概念がある程度は市民権を得つつも、十分に浸透していかないというときに立ちはだかる壁のありかに思いをはせることができる。

 例えば、「目には目を」という、人権意識からは程遠く見えるフレーズで有名なハンムラビ法典では、間違った告発から人々を守ることに多大な努力が傾けられていたという。殺人罪で告発した際に、それを実証できなかった場合に、告発者が処刑されることになっていた(52)。その一方で、身分によって処罰は異なっており、どの身分に対する犯罪かによっても重さには違いが設けられていた(56)。これは、当時の社会の実態を反映したものである。法律は社会とともにあり、その組み合わせによって人びとの権利がどの程度守られていたのかを判定する必要がある。つまり、法律だけを見て権利の有無を判断することには限界があるということである。例えば、子どもの権利に関して、極端な事例としてユダヤ法では、両親は不服従の子に対して死の罰を与えることが許されていたという。しかしこれは即座に子どもが保護されていなかったと結論すべきことではないと著者は論じる。というのも、特に農村社会では、共同体が子どもの躾に関して監視するのが常態であり、今日起こっているような子どもに対するむき出しの肉体的虐待は少なかったからである(58)。

 このように、古代において、今日の人権概念・状況を鑑みて「惜しい」と言える概念・状況を少なからず見出すことができると考えると興味深い。もっとも、人権に向けた萌芽と見るべきか、それとも、それにより実質的な問題がある程度防げたことが、それで防げないマイナーケースを放置することにつながってしまい、人権概念が精緻化されていくことを妨げていたと見るべきか、という問いは残るだろう。だからこそ、今日の人権状況の改善を阻むものが何かを考えるうえで、こうした過去の事例は示唆に富むのである。

 このことに関連して印象深かったのは「義務」との関連である。仏教は「権利」という言葉を持たないが、「義務」という言葉で権利が実質的に保障される場合もあったという。例えば、仏教のダーマでは「夫は妻を支えなければならない」とあり、これを妻が夫によって扶養される権利があるという意味に理解することもできる(研究者のあいだでも意見は分かれるそうだが)(70-71)。

 義務と権利は、何かしらの関係を持つことも多かった。キリスト教圏でも、奴隷であれ、子どもあれ、必要な保護を受けられていない場合は自分自身の義務から解放されるはずだと考えられていた(74)。つまり、今日的な意味での人権の制限は、あくまでも使用者や庇護者がその義務を果たす限りにおいて認められていたにすぎないのであり、上に立つ者もフリーハンドではないとされていた点で、人権的なものが事実上保障されていた場合は少なくなかったといえる。

 それでも、義務とセットになった権利は、やはり人権概念とは異なっている。それはあくまでもパターナリズムに基づいており、ある体制への従属の見返りにすぎない。子どもであれ障碍者であれ、仮に義務を一切果たせなくても、すべての人間に等しく保障されるのが人権概念の特徴である。

 もっとも、このような考え方は近代思想の発明品ではなく、その萌芽はかなり過去にさかのぼることができるようだ。例えば、キリスト教徒は、キリスト教徒仲間を平等な価値の魂をもつ個人とみなし、何らかの保護が与えられるべきだと教えられていた(75)。イスラム教も、すべての人間の尊厳を強調し、少なくとも17世紀まではキリスト教よりも非信者に対して寛大だったという(77)。

 こうした緩やかな人権意識が明確に人権として確立したのは、やはり西洋における個人主義拡大の影響が大きい(100)。ここから、国家に対しても、人権が保障できることをその存在理由とする論理が生まれていく(105)。だがそこから今度は、人権を保障できる国家を称揚する逆向きの論理もまた生まれていった。女性の権利が19世紀に入るまでほとんど議論すらされてこなかったことや、他の諸権利についても議論が始まっただけで十全に適用されたとは決していえなかったことを考えると、それは西洋の支配層に都合のよい自己意識にすぎなかった。

 こうした西洋の自己意識が、非西洋圏を植民地化することを正当化する際にしばしば顔をのぞかせたことは本書でもしばしば言及される。では、このような人権概念の海外進出は、人権状況を好転させただろうか。人権概念が表面的に普及したことは確かである。しかし、例えばオスマン帝国においては、国家と対応する第一義的存在がそれまでは共同体であったのに対して、個人が位置づけられることになった。もちろんこれによって、キリスト教徒やユダヤ教徒がビジネスの分野をはじめとしてより自由に活動することができるようになったのも事実だが、その後帝国は他の面では混乱をきたしていくことにもなった(167)。

 このことは、人権を事実上ある程度保障していた、人権概念にあと一歩の「惜しい」状態を、人権概念が意図せずして破壊してしまった事態と見ることもできるのかもしれない。もちろん、それは人権概念自体に責めがあるわけではなく、もとの状態に無頓着な状態で、なかば政治的にそれを適用しようとしたことが仇となったということである。

 ひるがえって、パターナリズムによって人権保護に近い「惜しい」状態が維持されているのは(もちろん、それによって人権が蹂躙されることもある)、今日においてさえ、なにも非西洋圏にだけとどまることではないだろう。本書を読んで感じられたのは、それを人権概念の普及と取り違えないことが重要であるし、このように、「惜しい」状態が中途半端に続く(つまり多数派の人びとが現状でそれなりに満足してしまう)ことが、十全な人権概念がはかばかしく実効化されていかない背景でもあるということである。

 以上のような壮大なスケールをもつ本書に対して、最後に疑問点を一つだけ挙げておきたい。それは本書ではほとんど登場しない社会主義圏の扱いである。上記のように、人権概念は個人主義に立っているが、自由主義的個人主義に基づく社会制度では人権を十全に保障できないことは常識となっている。経済的な従属関係が人権を阻害するという問題意識を最も強く掲げていたのが社会主義であり、労働という義務を果たす者のみが十全な人権を保障されるという、義務と権利を結びつけてしまう極端な論理さえ、ソ連においては当初論じられていた。本書では人権概念に対して、共同性や地域性を盾に干渉しようとする新興国支配層の論理が紹介されており、個人主義の原則を超えることには慎重でなければならない。なにより、社会主義圏における人権侵害の歴史には重いものがある。しかし、どのようにすれば人権を実質化できるかを考えるうえでは、社会主義圏における論争や経験もまた、何らかの示唆を与えるかもしれないのである。

(「世界史の眼」No.36)

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ウェブサイト紹介:パトリック・マニング「Contending Voices: Problems in World History」
山崎信一

 インターネットの利用が一般化し、人々の生活の不可欠な一部となって20年以上が経過した。その中で、ウェブサイトによる情報発信は、ますます大きな比重を占めるようになってきている。歴史学をはじめとする学術的な情報発信もその例外ではないだろう。ウェブによる情報の即時性という点は、マスメディアなどに比べればそこまで大きな意味を持たないだろうが、ウェブによって非常に広い範囲にしかも低コストで情報を発信できるという点は、大きな意味を持っている。当世界史研究所も、2020年4月からウェブサイトを通しての定期的な情報発信を、活動の中心としている。ここで紹介するパトリック・マニング(Patrick Manning)のブログ「抗争する声:世界史の諸問題(Contending Voices: Problems in World History)」(https://patrickmanningworldhistorian.com/contending-voices-problems-in-world-history/)は、世界史に関するウェブでの情報発信という点で、世界史研究所の活動とも通じるものであろうと思う。

 パトリック・マニングは、米国における世界史研究の第一人者であり、これまで非常に精力的な活動を行ってきた。アフリカ史研究から出発し、世界史に関しても多数の著作を著しているが、その関心の中心は、単に世界史や人類史を叙述すること以上に、世界史叙述の構造を明らかにすることや世界史研究の方法論の分析にも及んでいる。マニングの世界史研究の最大の成果の一つである、Navigating World History: Historians Create a Global Past (New York: Palgrave Macmillan, 2003)は邦訳され、南塚信吾・渡邊昭子(監訳)『世界史をナビゲートする―地球大の歴史を求めて』(彩流社、2016年)として出版されてもいる。

 このマニングのブログの最初のエントリーは、2020年4月の「COVID-19を耐え、経済を回復させる」と題する、企業経営者の姿勢を批判的に論じたもの、2番目も感染症を論じた2021年4月の「COVID-19:世界的保健危機における成功と失敗」であり、世界的な感染症拡大がマニングのウェブによる情報発信の一つの動機であろうことを窺わせる。そして、2021年4月以降9月までは、環境問題、ジェンダー、BLMなど社会において論争となっているテーマが並んでいる。またポピュラー文化に関しても論じられており、マニングの関心の広さが感じられる。2022年5月以降は、およそ月に一回の頻度で、マニング自身の専門により近い世界史研究に関わる論考が多く投稿されている。例えば、2022年9月の投稿である「歴史における相互作用」は、ポピュラー文化を題材に、文化の相互作用のパターンを理論化しており興味深い。また、世界史に関するさまざまな論考やインタビューが紹介されており、例えば2023年1月の「海洋の歴史を読む」では、ジェレミー・ブラックの最近の著作を中心に、さまざまな海洋史の論考を紹介している。2023年2月の「地球各地の世界史教育」では、米国テキサス州の世界史教育の事例を扱った文献と、世界史研究所が編集に関わったアジアにおける世界史教育を扱った論集であるMinamizuka Shingo (ed.), World History Teaching in Asia: A Comparative Survey (Berkshire, 2019)を比較して、世界史教育の発展の類似性とその必要性を指摘している。

 投稿されているエントリーのすべてを紹介することはできないが、マニングの洞察の鋭さをいずれも感じさせる。また、いずれも平易な英語で書かれており、数千語程度にまとまっている。読んでいると、大学の講義を受けているかのように感じられる。実際、日本の大学の歴史教育において教材として用いることができそうなものも数多い。中には、「国際連合の紹介」(2022年8月)のように、まさにアクティヴ・ラーニングの素材となりそうなものもある。

 ウェブサイトによる情報発信の特徴として、書籍と異なり、明白な終わりが存在しないことも挙げられるだろうか。1941年生まれということで決して若いわけではないが、今後ともさまざまな論考が投稿されるのを心待ちにしている。インターネットの特徴の一つは、情報の相互参照の容易さにもある。図らずもこうして、世界史研究所が関わった著作がマニングに紹介され、またここでマニングのウェブサイトを世界史研究所で紹介している。そして、マニングのサイトは、似たような関心を持ち続けている世界史研究所の活動にとっても、大きな励みとなっている。そして、ぜひ皆さんにもウェブサイトを通して、マニングの緻密さとスケールの大きさに触れて頂きたいと思う。

※パトリック・マニングのウェブサイトおよび各エントリーは、いずれも2023年2月25日に最終閲覧。

(「世界史の眼」No.36)

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