「世界史の眼」特集:「イスラエルのガザ攻撃」を考える 10(2024年3月21日)

 イスラエルのガザ攻撃は膨大な犠牲者を出しながら依然として続いている。圧倒的な国際世論の批判を浴びながらも攻撃を続けるイスラエルは、いったいどのような政治・経済的要因から攻撃を続けているのだろうか。アメリカでさえ抑制しようとしているように見える。イスラエルを「内側から」見た議論はほとんど聞かれないが、この度、中東経済の研究を専門とする清水学さんに、イスラエルの攻撃の「内的論理」を解明してもらった。

 また、早い時期に、イスラエルのガザ攻撃は自衛であるにしても「過剰」であると批判していた中国は、アラブ、イスラエルに対してどのような態度をとっているのかも、あまり聞かれない議論である。しかし、グローバルサウスやBRICSその他に影響力を持つ中国の態度は十分に考慮しておかねばならない点である。今回は、中国近現代史の専門家である久保亨さんに、現在の中国の対中東政策を論じてもらった。

 ともに、「ガザ戦争」を深く考えるために欠かせない論点であると思われる。

(南塚信吾)

清水学
ガザ攻撃を続けるイスラエル社会が内包する矛盾

久保亨
中国と中東問題、史的概観

カテゴリー: 「世界史の眼」特集 | コメントする

ガザ攻撃を続けるイスラエル社会が内包する矛盾
清水学

 ガザのパレスチナ人に対するイスラエル軍の過剰な攻撃は、23年10月以降半年近くも続いており、その突出した非人道性と相俟って国際社会の眼を益々厳しいものにしている。約200万人のガザの人々に対してすでに子供を中心に死者数は3万人を優に超え、病院など医療機関への攻撃に付け加えて、さらに食糧・栄養不足による全般的飢饉が懸念されるに至っている。ジェノサイドを公然と否定するのは事実上イスラエルのみといってよい。ヨルダン川西岸とガザを支配する植民地主義の脅威も一層顕著になっている。同時にガザでのハマース攻撃を最優先するなかで自国の人質に対する安全・生命さえ軽視するネタニヤフ政権の動きは、従来のイスラエルを知る者を驚かせた。

 他方イスラエルは国際社会において、科学技術が発展した所得水準も高い先進的な民主主義国というイメージを宣顕してきた。人口約900万人(ユダヤ系700万人、パレスチナ・アラブ系200万人)のイスラエルは、一人当たりGDPで日本の3万5000ドルを凌駕する5万ドル水準を享受しており、また先進国クラブであるOECDのメンバー国でもある。ここではハイテク先進国イスラエルと非人道的植民地支配の二つの側面がどのような内的構造となっているのかを検討してみたい。

イスラエル経済のハイテク化の政治的外交的意味

 ハイテク国家イスラエルの1万人当たりの科学技術者数は140人で、米国の85人、日本の83人の2倍に近い比率を占め、グローバル・イノベーション指数で世界14位を占めている。イスラエルが優位な技術を誇る分野は節水・水利とIT、エレクトロニクス、サイバー、バイオテクノロジー、医療などのハイテク技術である。節水技術はドリップ灌漑など最小限の水で感慨を行うもので、中東など水不足に悩む地域にとって極めて魅力的なものと映っている。IT関連は軍事技術の発展と並行して発展してきた技術である。イスラエル兵器は実戦で使用されたことが多いというのが売りとなっている。ハイテク関連産業はイスラエル経済のグローバル化の根幹で、現在GDPの2割がそれで支えられている。

 ハイテク技術は特に今世紀に入って以降、イスラエルが政治的外交的影響力を拡大する上で重要な武器として意識されるようになった。それはパレスチナ政策に関しての諸外国の批判を抑制するうえで有効に機能したからである。中国・ロシア・インドなどもパレスチナ人の民族自決権支持の政策を掲げながら、他方ではイスラエルとのハイテク分野での協力強化を積極的に進めていた。さらにスタートアップなど新興企業創設の試みもイスラエルは一つの学ぶべきモデルとして浮上した。先端技術の優位性と魅力は周辺アラブ諸国特に湾岸諸国への牽引力として最も有効に機能したのは、2020年のいわゆるアブラハム合意である。湾岸産油国のポスト石油ガス時代を睨んだ経済発展戦略においてイスラエルのハイテク技術の取得は魅力ある選択肢であり、今まで国交がなかったアラブ諸国がイスラエルとの平和条約締結と国交樹立に踏み切るインセンティブとなった。しかし、その場合アラブとしてのパレスチナ人との連帯との折り合いをどうつけるかが各国の難しい選択となった。しかし対イラン政策での一定の共通性、米国の新鋭兵器獲得の条件改善なども考慮して、20年8月にUAE(アラブ首長国連邦)、同年10月にバハレーン、同年12月にモロッコがイスラエルとの国交樹立に踏み切った。米イスラエルにとっての最終目的はイスラーム世界の盟主とされるサウジアラビアとイスラエルとの間の国交正常化であり、それが実現すれば米の中東外交の勝利であると期待し、その交渉は水面下で進められていた。しかしパレスチナ問題のハードルはサウジにとっては他の湾岸諸国以上に複雑な課題であった。にもかかわらず、米・イスラエルはアブラハム合意の成功に自信を深め、いまやパレスチナ問題が中東安定化のための大きな障害ではないという前提で動き始めていた。このイスラエルと米国の上から目線の新中東戦略の前提を突如大きく破ったのは23年10月のイスラーム主義組織ハマースによるイスラエル襲撃事件であった。短時間でイスラエル人(兵士も含む)が1200人以上も殺害され200人近い人質が取られたことは、イスラエルにとってはかつてない大きな打撃であったが、それは同時にイスラエル支配に対するパレスチナ人の積もった怒りも反映されていた。

シオニズム社会主義から新自由主義へ

 イスラエルのハイテク産業の発展を特徴づけるものは、第1に中東欧から来たシオニズム指導者の間で自然科学者・技術者の存在が小さくなく、技術重視が政策化されたことである。第2に、パレスチナ人・周辺アラブ諸国との対立緊張関係を前提にした兵器・軍事関連技術育成の重視である。それを支える軍事的制度とその文化、特に IDF(イスラエル国防軍)における技術の蓄積と発展は重視されてきた。IDF内の科学・軍事技術の超エリート集団の育成にも力を入れてきた。代表的組織として8200 部隊は著名であり、その出身者は退役後、多くのハイテク・ベンチャー企業を生み出したことで知られる。第3に、1985年の中央銀行の実質的独立性を導入した経済改革であり、ハイパー・インフレと証券市場の混乱などのイスラエル経済の危機を大胆な新自由主義的改革で打開しようとする試みであった。独立以降のイスラエル経済を大きく二分した大転換であった。イスラエル経済の行方に危機感を持った米政府は、イスラエル政策当局に圧力をかけ、ケインズ学派から新自由主義への「パラダイム転換」を強力に促した。これにより競争力を持つイスラエル経済の再生をはかろうとしたのである。これは経済的に強力なイスラエルの存在を中東政策の主柱とする米国にとっても必死の工作であった。それは建国以来の「シオニズム社会主義」の構造を大きく揺るがすものであり、民間資本の活動の余地を拡大し、同時に自由競争、金融を含むグローバル化の展開を意図するものであった。特に最大の雇用主体であり、つまり大企業を有し、かつ労働組合でもあったイスラエル特有の組織「ヒスタドルト(労働総同盟)」の弱体化の方向が促進された。新自由主義による厳しい自由競争を技術資本発展の刺激剤にしようとした改革であった。しかし、このプロセスは実際において外部からの財政的経済的支援を不可欠であった。第4に、米国およびイスラエル政府の財政的支援である。1970年代半ば以降、高価な米国製兵器を購入するための援助を提供し始めた。それは次第に使途自由の軍事援助の方向に発展し、オバマ時代にはイスラエル製兵器購入も可能な無償援助が年間30億㌦供与されることになった。これは所得水準が先進国並みのイスラエル市民一人当たり400ドルに相当する返済不要の無償援助である。さらに、イスラエル政府は失敗のリスクが大きいスタートアップ企業を支援するファンドへの財政支援を行い、ハイテク企業の育成に力を入れた。新自由主義といっても国家や援助の役割が減少したとは言えなかった。

イスラエル社会と政治構造の変質

 イスラエルでは貧富の格差が拡大し、そのジニ係数は0.38で今日OECD諸国のなかでも最高水準となっている。貧困層に属するのは人口の約30%と言われ、パレスチナ系市民、東エルサレムのパレスチナ人のほか、超正統派ユダヤ人(ハレディ)と言われており、社会的連帯意識を分断することになっている。他方、1967年6月の戦争でヨルダン川・ガザを占領したイスラエルでは、「ヒスタドルト」関連企業の軍需産業化も進んだ。1881年に成立した第2次リクード内閣は、入植事業を初めて資本主義的事業に委託させた。入植事業が民間のデベロッパーやコントラクターが行うようになり、ヨルダン川西岸の新規郊外センターに住宅を建設し、中流的生活を志向する入植希望者を引き寄せようとした。政府は住宅購入のための補助金を支給した。他方、占領地の低廉なパレスチナ人労働力の導入も構造化され、さらに外国人労働者を南アジア・東南アジア・アフリカなどから導入するようになった。労働市場の一層の階層化が進展した。

 新自由主義化と社会的連帯性は一致しない。その矛盾を深めたのは、ネタニヤフ右派リクード政権下での「ユダヤ人国家法」の導入で、イスラエル国家の性格を大きく変えるものであった。2018年7月19日に右派議員が提出していた「ユダヤ人国家法」がクネセト(国会)で賛成62,反対55票で可決された。イスラエルには憲法が未だ制定されておらず、「帰還法」など一連の重要法を「基本法」と称しているが、このような重要な法案が単純多数決で決定し得る点は大きな問題となっている。この新法の特徴は、イスラエルにおいてユダヤ人にのみ民族自決権があると明記し、パレスチナ人の自決権を否定していること、イスラエルをユダヤ人の歴史的な国土と明記したことである。さらにアラビア語が公用語から「特別な地位」に格下げし、公用語はヘブライ語のみと明記したことで、イスラエルを「ユダヤ人国家」とし、アラブ(パレスチナ人)の二級市民化を法制化したことになっている。エルサレムをイスラエルの首都と宣言して、東エルサレムを首都とするパレスチナ国家構想を否定した。さらに占領地の併合を否定した1967年の国連安保理決議242に明白に違反するヨルダン川西岸等での「ユダヤ人入植の拡大」について、イスラエル政府が「奨励して促進すべき国家的価値」と明記して合法化した。ユダヤ人の入植が東エルサレム・ヨルダン川西岸のパレスチナ人の権利を著しく侵害するものとしてイスラエル・パレスチナ紛争の重要焦点であり続けるなかで、これはパレスチナ人に対して著しく挑発的な意味を持っていた。これによって西岸においてもイスラエル・パレスチナ人の間の衝突が一層深刻化することは確実である。

 「ユダヤ人国家法」制定が23年10月7日の一つの伏線となっていたことは確実である。さらに現ネタニヤフ政権のもとで、激しい反対運動にもかかわらず、クネセト(国会)は23年7月24日に「最高裁での判決をクネセトでの多数決で覆すことができる」とする司法改革法案を可決した。24年1月最高裁は、裁判所の権限を弱める司法制度改革は無効としたが、イスラエルが誇ってきた「民主主義」制度自体が劣化しつつあることを示している。

終わりに

 イスラエルの右派勢力は「パレスチナ国家」の樹立に対する反対運動を強化しており、ガザ戦争も対ハマースのみならず全パレスチナ人の民族的存在に対する挑戦の意味を持っている。いわば、イスラエルはパレスチナ人との共存のシナリオを持っていないのである。従来、イスラエルはハイテクを武器とする経済発展戦略とパレスチナ政策をいわば並行して遂行できる余裕を持っていた。しかし10月7日以降の新展開で、両者の絡み合いあいが表面化した。日本においても近年イスラエルとの経済関係が主としてハイテク分野を中心に強化する動きが強まっていた。しかし、今回のガザ戦争の余波で日本の伊藤忠商事は23年3月に締結していたMoUによるイスラエルの軍事産業大手の「エルビット・システム」との協力関係を、24年2月末を期して打ち切りを決めたと発表した。同社によれば、国際司法裁判所が1月にイスラエルにジェノサイドを防ぐためのあらゆる措置を命じ、」外務省がこの命令の誠実な履行を求めたことを踏まえた決定としている。これはハイテクあるいは軍事技術協力とイスラエルのパレスチナ政策が矛盾を来した事例の一つである。ガザ問題が国際的反響を広げれば広げるほど、グローバル化したイスラエル経済にとって従来とは異なる挑戦を受けることになった。また多国籍企業もイスラエルに対する国際社会の反発も考慮に入れざるを得なくなっている。だからといって、現在のイスラエルの対パレスチナ政策が容易に転換すると期待できる根拠はまったくない。しかしそのなかで、米国の若年層の意識の変化と米大統領選への影響、グローバル・サウスの厳しい眼と反応など、イスラエルを取り巻く国際的環境は厳しくなっている。イスラエル自体の「民主主義」システム自体も揺るいでいる。国際政治の多様な可能性を柔軟に見出していくことが常に求められる時代であることも事実である。

カテゴリー: 「世界史の眼」特集, コラム・論文 | コメントする

中国と中東問題、史的概観
久保亨

 中国が中東問題に関わってきた歴史的な経緯を振り返っておくのが本稿の課題である。地理的に遠いこともあって、そもそも緊密な関係があったわけではない。1948年のイスラエル建国は、1949年に中華人民共和国が成立する以前の出来事である。一方、イスラエルが1950年1月9日に中華人民共和国を承認したのに対し、中華人民共和国がイスラエルを承認し、正式に国交が樹立されたのは、1992年1月24日のことになった。他方、パレスチナとの間では、1964年にPLO(パレスチナ解放機構)が設立された時から強固な関係を維持し、翌65年には北京にPLOの代表部が開設された。1988年11月15日のパレスチナ独立宣言の直後にパレスチナを承認し、国交関係を取り結んでいる。こうして中国は、イスラエルとパレスチナの双方と国交を結ぶ国の一つになった。

 その後、今世紀に入り中国が大国としての外交を志向する中、中東問題への関与も本格化しつつある。そうした中での中国の動向を考える際、留意すべき5つのファクターについて、考えてみたい。その第一は、いうまでもなくアラブの大義を擁護し、パレスチナ独立国家を支持する立場である。第二は、それとも緊密な関係にある中国国内のムスリムへの配慮という問題である。第三に、やはりアラブの大義の擁護と深く関わるアラブ諸国との経済関係を見ておかなければならない。パレスチナとの直接的な経済関係こそ極めて少ないとはいえ、アラブ諸国との経済関係には極めて大きなものがある。第四に、あまり関心を引くことがないけれども、中国のイスラエルとの経済関係がある程度の規模になっていたことにも注意しておきたい。最後に、やはり中国が負うべき大国としての責任も問われるであろう。

 1955年のアジアアフリカ会議で新興独立諸国と協力する立場を示した中国は、1956年の第二次中東戦争に際してもエジプト・シリアを支持した。そして、すでに述べたように、1960年代からパレスチナの民族運動に連帯する姿勢を鮮明にしており、パレスチナが独立を宣言した直後にパレスチナを承認し、最も早い時期に国交関係を樹立した。昨年(2023年)6月には、国交樹立35周年を記念し、パレスチナ自治政府のアッバス議長が中国を訪れ、中国政府との間でエールを交換している。多くの欧米諸国や日本が未承認なのに対し、パレスチナを承認する国家は、アジア、アフリカ諸国を中心に、現在100ヵ国以上に達する。そうした諸国の中でも、中国は抜きん出て重みのある存在である。現在のガザの事態に対しても、パレスチナへ何度も緊急人道支援を実施するなど、物心両面で様々な支援を進めてきている。

 このように中国がパレスチナをはじめとする中東の民族運動に強い関心を払う背景には、国内に多数のムスリムが居住しているという事実がある。中国政府の説明によれば、現在、国内には、回族、ウイグル族をはじめイスラムの信仰を持つ人々が大多数を占める民族が10を数え、その総人口は2100万人以上に達する。14億人という総人口中の比率こそ小さいとはいえ、2100万人という数自体は決して少ない数ではない。全国に3万5000ある清真寺(モスク)には日々祈りの声が響き、街角にも大学にもムスリム専用の食堂が設けられている。新疆ウイグル族自治区をめぐる複雑な状況も、よく知られている。中東問題に対し中国政府は敏感にならざるを得ないし、その際は常に国内のムスリムの感情を念頭に置かなければならない。

 パレスチナの経済規模からして、中国とパレスチナの間の直接的な経済関係は極めて小さい。2022年の貿易総額は1億5600万ドルであった。しかし、石油、石油化学製品の中国への輸入を中心に、中国とアラブ諸国、とくにペルシャ湾湾岸諸国との経済関係は近年急速に伸張しており、2022年の貿易総額は3149億2800万ドルに達した(表1)。中国の2023年の原油輸入量の三分の一は湾岸諸国が占める。中国経済にとって、アラブの石油は今や死活的な意味を持つようになった。

 一方、アラブ諸国にとっても、中国の存在には大きなものがある。いずれは枯渇する石油資源の将来を見据え、アラブ諸国は、今、石油依存経済からの脱却をめざし、懸命に経済開発を進めている。それに対し、中国は企業の投資から労働者の派遣に至るまで、さまざまな経済協力を発展させている。UAEだけで30万人の中国人労働者が働いているとの報道もあった。

 以上に述べたような両者の相互補完的な協力関係を背景に、2022年秋、アラブ諸国を歴訪した習近平は、11月9日、GCC(湾岸協力会議)と中国の首脳会談に出席した。

 しかし、中国とイスラエルとの関係についても注意が必要である。ユダヤ人と中国人は第二次世界大戦の最大の被害者であるとして両者のつながりを指摘する声も時に耳にするとはいえ、1950年代から70年代まで、アラブの民族運動に敵対するイスラエルは、中国にとって距離を置くべき相手であった。

 しかし、1980年代に改革開放政策が進展するにつれ、新たな状況が生まれた。中ソ対立が続く中、軍事力の近代化を進めたい中国にとって、イスラエルの兵器産業が魅力を増したからである。COCOMに参加していないイスラエルは、中国に兵器を輸出する際の国際的な制約を受けずにすんだこと、イスラエルの兵器産業の水準が高いものであったこと、なども重要な条件になり、80年代を通じ数十億ドルの取引があったともいわれる(齋藤真言「イスラエルと中国」『みるとす』182、2022年6月)。いわばそうした実績の上に、1990年の湾岸戦争で生じたアラブ諸国の間の不一致を突く形で、1992年にイスラエルと中国の間で国交関係が樹立された。

 その後も両国間の貿易関係は拡大傾向を続け、2020年の輸出入総額は153億ドル、2022年は226億ドルに達し、イスラエルの貿易全体の12%台を占めた(表2)。同じ時期の日本とイスラエルの間の貿易額が20億ドル台で低迷しているのに較べ、際だって高い。中国製電気自動車の輸出、中国企業による路面電車の建設、上海国際港務公司によるハイファ港への巨額の投資など、一帯一路政策とあいまって兵器産業以外の様々なつながりが強まっている。イスラエルのネタニエフ首相は、2013年と2017年に中国を訪れた。

 このように中国とイスラエルの関係がとみに緊密さを増してきたとはいえ、中国の中東外交の軸足は、やはりアラブ民族運動の側に置かれている。2023年春から、すでにイスラエル向け工業製品輸出に対する規制を強めており、それに対するイスラエルの抗議も撥ねつけたと伝えられる。 

 2023年11月30日、中国外務省は、「パレスチナ・イスラエル紛争の解決に関する中国の立場」として、全面的停戦の実現など5項目を提案する文書を公表した。提案は、全面的な停戦のほか、市民の保護、人道支援の確保、外交的な仲介の強化、政治的解決の追求を訴えるものであり、紛争の根本的な解決策は、パレスチナ国家樹立による「2国家解決」だと主張するものであった。

 また2024年1月15日には、エジプトを訪れた王毅外相が、中国は和平に関してより大規模で権威と有効性を持つ国際会議の開催を呼びかけるとともに、改めてイスラエルとパレスチナ国家の「2国家解決」に向けた具体的な工程表を求めていると述べた。 その一方、イスラエル支援を続けるアメリカには、厳しい批判を展開している。2024年2月21日にも、国連のガザ停戦決議案に対しアメリカが拒否権を行使したことに強い失望を表明した。中国にとってガザ問題はアメリカと角逐を繰り広げる大国としての外交の一環にも位置づけられている。

カテゴリー: 「世界史の眼」特集, コラム・論文 | コメントする

「世界史の眼」No.48(2024年3月)

今号では、小谷汪之さんに、連載中の「奉天からの世界史」の(下)をお寄せ頂きました。今回で完結となります。また、駒沢大学の飯田洋介さんに、昨年刊行された 伊藤定良『第一次世界大戦への道とドイツ帝国』の書評をご寄稿頂いています。

小谷汪之
奉天からの世界史」(下)

飯田洋介
書評 伊藤定良『第一次世界大戦への道とドイツ帝国』(有志舎 2023年)

伊藤定良『第一次世界大戦への道とドイツ帝国』(有志舎、2023年)の紹介ページは、こちらです。

*  *  *

世界史研究所では、引き続き「「世界史の眼」特集:「イスラエルのガザ攻撃」を考える」と題して、この問題に関する論考を掲載しております。

「世界史の眼」特集:「イスラエルのガザ攻撃」を考える9(2024年2月4日)

木戸衛一
ドイツの内なる植民地主義?

カテゴリー: 「世界史の眼」 | コメントする

書評 伊藤定良『第一次世界大戦への道とドイツ帝国』(有志舎 2023年)
飯田洋介

 本書は、1871年に成立したドイツ帝国が帝国主義の時代、どのような過程を経て第一次世界大戦へと至ったのか、それについて考察したものである。テーマそれ自体は(本書「はじめに」で概観されているように)ナチズムへと至る歴史的展開を帝政期から連続的に捉えるべきか否か、それが「特殊」なものであったと言えるのかをめぐって、これまで論争が激しく展開されてきたこともあって、決して目新しいものではない。だが、だからこそ、こうした古典的テーマは近年の研究成果を踏まえてその都度問い直されて然るべきものであり、その意義は今日でも色褪せることはあるまい。

 では、本書はどのような視点からこの古典的テーマに挑むのか。本書によれば「帝国主義の時代の全般的な動きを押さえながら、第一次世界大戦に向かうドイツの政治について、当時の国際的・国内的諸課題に立ち向かったさまざまな政治勢力のせめぎあいをとおして考察する」(13頁)という。以下、本書の構成に沿ってその内容を見ていこう。

 第1章「帝国主義の国際政治と民衆の政治化」では、はじめにコンゴ問題解決のために開かれたベルリン会議(1884~85年)を起点とする西洋列強による世界分割の動きについて論じられる。帝国主義を「民族抑圧的な世界体制」(17頁)と定義する本書は、列強の抑圧的な植民地統治が現地住民の抵抗を引き起こし、それがさらに列強の軍事行動を招く「暴力の連鎖」(21頁)に注目する。特に現地での抵抗の排除・鎮圧に際しては、互いに対立する列強や諸勢力が「抑圧の共同作業」(40頁)で応じていたこと、さらには他の植民地や現地で動員された人員までもがこれに充てられたという構図があったことを本書は指摘する。

 次に、本書の視線は帝国主義時代のヨーロッパに向けられる。そこでは、帝国主義による列強間の対立やバルカン問題の緊迫化を受けて、ハーグ平和会議やドイツでの平和主義運動、さらには第二インターナショナルによる反戦平和運動に見られるような国際的な動きが活発に展開される一方、各国内では国民統合を推進する上で重要となる、独善的で排外主義的な帝国意識やナショナリズムの育成・強化がなされ、大衆を基盤としたさまざまな政治運動や革命運動・民族運動が展開された。本書では女性参政権運動や労働運動にも目配りしながら、この時期に大衆が政治化していったこと、しかしながら、これらの運動は大衆を団結させるどころか逆に分裂をもたらし、それがナショナリズムの圧倒的な力と相まって、第一次世界大戦の勃発を阻止できなかったとりわけ大きな原因だとしている(91頁)。

 第2章「ドイツ第二帝政の政治」では、1871年の帝国成立から1910年までのドイツの政治状況を辿りながら、①歴代政権による帝国議会での「ブロック政治」の展開、②国民統合のありよう、③急進的ナショナリズム運動の展開について論じられている。いずれもヴィルヘルム期が話の中心になっている。

 ①では、帝国宰相ビューロを支えた保守系からリベラル左派に至るまでの諸政党による「ビューロ・ブロック」とその後継政権となったベートマン=ホルヴェークを支えた保守党と中央党による「黒青ブロック」が当時の内政課題であった帝国財政改革問題と(ドイツの議会制民主主義の発展を阻害していた)プロイセン三級選挙法(不平等・間接・公開)改正問題にどのように対処したのかが主な焦点になっている。その際、本書は社会民主党の妥協的な姿勢に注目する。②では、国民国家ドイツにおける民族的少数派であったポーランド人に対する統合と排除、そして彼らの抵抗に焦点が当てられ、このテーマについて長年取り組んできた著者ならではの指摘が目立つ。特にポーランドに対する強圧的な「ドイツ化」政策に対する現地の抵抗(学校ストライキ)が、同じ宗派でありながらナショナリズムの影響を受けた中央党には「国民化」の拒絶と受け止められ、両者の連帯を阻むようになっていったこと(130頁)、さらにはルテニア人労働者の雇用も反ポーランド的観点からなされた(133頁)という指摘はとても読み応えがあった。③では主にオストマルク協会とプロテスタント同盟に焦点が当てられている。

 第3章「世界大戦への道とドイツの政治・社会」では、1908年に勃発した青年トルコ人革命とオーストリア=ハンガリーによるボスニア=ヘルツェゴヴィナ併合を機にバルカン半島情勢が緊迫化していく中でのドイツ国内政治について論じられている。ここで本書が特に注目するのが、1911年のアガディール事件(第二次モロッコ事件)がドイツ国内に及ぼした影響である。それは一方では大規模な反戦平和集会を引き起こし、1912年1月の帝国議会選挙では進歩人民党と連携した社会民主党の躍進と、ベートマン=ホルヴェーク政権を支える「黒青ブロック」の敗退を招くなど、国民の政治的不満や戦争への危機意識が大きく表れる形となった。だが他方では、全ドイツ連盟によるクーデタ計画の公表、ナショナリスティックな大衆運動の勢力拡大とさらなる急進化を引き起こし、陸軍増強を求めるドイツ国防協会も結成され、「戦争は不可避である」という風潮が社会に広がり、青少年の軍事組織化も図られ、社会の軍国主義化が一層促進されていったのである。また、本章ではそのようなドイツ社会に広がる「後進性」と「専制」を強調したロシア蔑視・反感があったこと、そして社会民主党もそれとは無縁ではなかったことが指摘されている。

 第4章「第一次世界大戦」では、はじめにサライェヴォ事件から開戦、さらには「城内平和」に至る流れについて論じられているのだが、ここで本書は、開戦時に見られた国民の一体感と熱狂が必ずしも全国一律のものではなかったという点を強調する。そこには戦争への心配や不安も見て取れ、このときの国民的感情が「けっして単色ではなく、複雑なひだを帯びて重なり合っていた」(252頁)ことが国内外の先行研究を交えて示されている。また、「城内平和」に至るまでの社会民主党の動向についても注視されている。

 次に本書は、世界史的な観点に立って第一次世界大戦の歴史的性格について考察し、それが「帝国主義戦争」「総力戦」「世界戦争」=植民地での戦闘・植民地の人員物資を動員した戦争であったと位置づけ、この戦争によって帝国主義諸国による植民地・従属地域支配体制の動揺・弱体化がもたらされたことを指摘する。さらにここでは、ドイツ革命に至る流れが概観されるだけでなく、ウィルソンの14カ条がボリシェヴィキ・ロシアによる「平和に関する布告」と対置する形で紹介されている。また、本書では(近年の新型コロナウイルスの世界的大流行を意識して)第一次世界大戦末期に世界規模で蔓延した「スペイン風邪」が第一次世界大戦の西部戦線やパリ講和会議に与えた影響について、それがはらむ今日的な課題と結びつける形で論じられている。

 このように本書では、世界史的視座から帝国主義時代の全般的な動きをおさえながら、第一次世界大戦に向かうドイツの政治について、増加する労働争議と高揚するナショナリズムを背景に当時の諸課題に立ち向かった様々な政治勢力のせめぎ合いを通じて考察されている。帝国内の民族的マイノリティであったポーランド人問題を通じて、国民統合の不調と急進的・排外主義的ナショナリズム運動が連動すると(たとえ同じ宗派であっても)民衆の分裂を招くことが本書ではよく示されていたように見える。

 それに加え、本書の特徴として挙げておきたいのが、同様に「帝国の敵」とされた社会民主党を視角に含めたことで、ナショナリズムの影響を受けて戦争への道を歩んでいくドイツの議会政治の展開と、第二インターナショナルによる国際的な反戦平和運動の展開という、この時期に見られた2つの相反する側面を巧く総合的に捉えている点である。このことは20世紀初頭のドイツが外交的苦境=「包囲」から抜け出すには、あるいは好戦的なナショナリズムの高揚や社会の軍国主義化を背景に、もはや戦争への道しか残されていたわけでは決してなかったということを我々に再確認させてくれよう。

 だが、その一方で社会民主党の指導部が1914年8月の大戦勃発に伴う「場内平和」、戦時公債への賛成に連なるような、政府あるいはナショナリズムの動きに対する譲歩的な姿勢をそれまでに幾度となく示してきたこと(1907年の帝国議会選挙での惨敗のときや1913年の軍拡に必要な拠出金法案への賛成など)を著者は見逃さない。戦争と平和に対する社会民主党のこうした二面性を浮き彫りにした点も、本書の特徴であろう。

 次に、本書を読んで評者が気になった点を幾つか挙げておきたい。

 1点目は、世界史的な視座による帝国主義の説明と、帝政期ドイツの政治状況の説明が上手く対応していない点である。本書は南アフリカ戦争、義和団事件、アメリカのフィリピン支配などを事例に「民族の抑圧的な世界体制」としての帝国主義と「暴力の連鎖」を伴う列強の植民地支配を論じているのだが、それに比してドイツの植民地支配の説明が少なく、バランスが取れていない。例えば、独領南西アフリカ(現ナミビア)におけるヘレロ・ナマの蜂起とその鎮圧については、それがジェノサイドの様相を呈していたことや、それに際して設けられた強制収容所が「絶滅収容所」の性格を有していたことはきちんと言及されているのだが(121、314~315頁)、その説明は1907年1月の帝国議会選挙(いわゆる「ホッテントット選挙」)の背景説明の域を出ず摘要に留まっているのが惜しまれる。本書が帝国主義と絡めて帝政期のドイツ政治を論じるのであれば、やはりドイツの植民地統治の事例も第1章と同程度の密度で論じたほうがよかったのではないか。

 2点目は、帝国主義時代の戦争と平和を論じるのであれば、本書が注目するような第二インターナショナルやドイツ平和協会といった「下からの」平和運動に留まらず、政府間による「上からの」平和を求める動きにも(たとえそれが失敗に終わったとしても)目を向けてもよいのではなかろうか。例えば、建艦競争による独英関係の緊張を緩和すべく1912年2月にベルリンに派遣された当時の英陸相ホールデン子爵の試みが挙げられよう。また、サライェヴォ事件から第一次世界大戦勃発までの1ヵ月間(7月危機)は、本書が論じるように開戦に向かって「事態が一直線に進んだわけではない」(242頁)。第二インターナショナルによる反戦平和集会の動きがある一方(254~255頁)、政府レベルでも英外相グレイが英仏伊独4か国協議を提案して外交交渉による解決に最後の望みを託していた(243頁)。本書では7月下旬の皇帝ヴィルヘルム2世の発言には戦争と平和の間で揺れ動きがあったことには言及が見られず、こうした大戦勃発直前に見られた平和に向けた「上からの」最後の動きについては、もう少し説明が欲しいところである。

 3点目は、ヴィルヘルム2世の位置づけである。彼の統治スタイルはよく「個人統治」と言われるが、その実は先行研究が示すように人事を活用した側近政治であり、それはときとして帝国宰相をはじめとする指導部の方針と対立することがあったことが知られている。それについては対中・対米政策といった外交政策では幾つか事例が思いつくのだが、今回本書が取り上げた内政面での政治的諸課題ではどうであったのだろうか。

 以上の点は、評者の専門とする外交史の視角からのものでしかなく、本書の内容や学術的価値を決して損なうものではない。何故ドイツが第一次世界大戦への道を歩んだのかという古典的テーマについては外交史的アプローチも不可欠だが、この時期のドイツ社会と議会政治が抱えていた問題を把握する上で本書は欠かせない一書であると高く評価できよう。

(「世界史の眼」No.48)

カテゴリー: コラム・論文 | コメントする

「世界史の眼」特集:「イスラエルのガザ攻撃」を考える 9(2024年2月4日)

「イスラエル批判と反ユダヤ主義」その後

 2023年12月20日付けの本特集6に寄稿した「イスラエル批判と反ユダヤ主義」において、大学内におけるイスラエル批判の運動への対応をめぐって、米国の連邦下院での公聴会で共和党右派議員による批判の的となった3人の学長の内、ペンシルヴァニア大学の学長が辞任に追い込まれたことに触れたが、その後24年1月2日に、さらにもう一人、ハーヴァード大学のクローディン・ゲイ学長も辞任を発表するに至った。その前日には、保守派のオンラインジャーナルにゲイ学長の論文についての盗用疑惑が報じられたというタイミングであったが、辞任決意はそれ以前になされたと報じられており、イスラエルのガザ侵攻をめぐる大学内の情勢がこの事態をもたらしたことは明らかである。

 ゲイは、ハイチ系の移民家庭に生まれた黒人女性であり、スタンフォード大学を経てハーヴァードで教鞭をとり、昨年9月にハーヴァードで初の黒人女性学長となったばかりであった(女性学長は2007年~18年のファウスト学長が初)。9月末の就任演説で、彼女は「いま私の立っているところから400ヤードも離れていない地点で、約400年前、4人の黒人奴隷がハーヴァード大学学長の所有物として暮らし働いていました」と語りはじめたという(就任式に列席した巽孝之慶應義塾ニューヨーク学院長の報告から)。人種差別、人種主義をめぐる問題がなお渦巻いている米国で、その最有力大学の学長にこうした彼女が就任することの意味は大きいと考えられていた。そのゲイを辞任に追い込んだ反ユダヤ主義をめぐる社会的・政治的文脈について考える上でも、ヨーロッパ、とりわけドイツにおける状況は重要な意味をもつ。今回の特集には、その問題に切り込んだ木戸衛一氏の論考を掲載する。

(木畑洋一)

木戸衛一
ドイツの内なる植民地主義?

カテゴリー: 「世界史の眼」特集 | コメントする

ドイツの内なる植民地主義?
木戸衛一

はじめに

 パレスチナ・ガザ地区を実効支配するハマスがイスラエルを奇襲攻撃した2023年10月7日以降、ドイツはかたくなにイスラエル支持の姿勢を貫いている。苛烈を極める同国の軍事攻撃にも、原因はあくまでハマスにあるとの立場を崩していない。圧倒的に非対称的なイスラエル・パレスチナ関係への歴史的視座を欠いた一面的な言説は、「ホロコーストへの反省」では説明しきれない植民地主義的深層心理を感じさせる[1]

1.「無制限の連帯」と「国是」

 「10・7」以降、ドイツはイスラエルへの「無制限の連帯」の声で覆われた。10月12日の所信表明演説で「イスラエルの安全はドイツの国是だ」と述べたオラーフ・ショルツ首相は、5日後、事件後外国首脳として最初にイスラエルを訪問した。

 10月27日および12月12日、戦闘停止を求める国連総会決議に、ドイツはいずれも棄権した。メディアでは、なぜ決然と反対を貫かなかったのかと政府の弱腰を糾弾する声が響いた。

 だが、ドイツは弱腰どころか、熱心にイスラエルに武器を送っている。2023年の11月2日までに、ドイツは前年全体の10倍に及ぶ3億300万ユーロの武器輸出を承認した。1月16日『シュピーゲル』誌の報道では、戦車の弾薬の供与まで検討されているという。

 そもそもドイツは世界有数の武器輸出国である。2023年3月13日、ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の報告によれば、2018~22年にドイツは世界全体の武器輸出の5.2%を占め、米国(40%)、ロシア(16%)、フランス(11%)、中国(5.2%)に次ぐ第5位であった[2]。その供給先は、エジプト18%、韓国17%、イスラエル9.5%の順となっている。

 去る1月25日、アムネスティ・インターナショナル、オックスファム、セーブ・ザ・チルドレンなど16の国際団体が、イスラエルとハマスの紛争終結を目的に、世界各国に双方への武器や弾薬の供与を停止するよう求める共同声明を発表したが、その声は残念ながらドイツの政界・経済界には届かないであろう。

2.「反ユダヤ主義」によるイスラエル批判の封殺

 ベルリンの「反ユダヤ主義調査・情報協会」(RIAS)によれば、「10・7」から11月9日までの間にドイツでは、994件の反ユダヤ主義事件が確認された(内訳は極端な暴力3件、攻撃29件、器物損壊72件、脅迫32件、大量のメール送信4件、侮辱的態度854件)[3]。ユダヤ教施設やユダヤ系市民への暴力・嫌がらせが非難されるのは当然だとしても、ドイツでは、国際人道法上の原則から逸脱したイスラエルの軍事行動に対する批判ですら、「反ユダヤ主義」のレッテルを貼られ封殺される。そして、イスラエルに関連して「植民地主義」や「アパルトヘイト」を語ることすら、「反ユダヤ主義」の疑いをかけられるのである。

 近代ドイツにおける反ユダヤ主義は、1879年、ヴィルヘルム・マルによる反ユダヤ連盟の結成に端を発するが、宗教に加え文化・経済・社会背景を持ったユダヤ嫌悪・迫害は中世にまでさかのぼることができ、「反ユダヤ主義」の定義は一筋縄ではいかない。RIASがまとめた「10・7」以降の反ユダヤ主義事案(antisemitische Vorfälle)の政治的背景には、反イスラエル行動主義(antiisraelischer Aktivismus)が21%含まれているが、「反ユダヤ主義」と「反イスラエル」の概念の違いは全く分からない。

 結局今日「反ユダヤ主義」は、イスラエル国家への批判をあらかじめ封じ込める「道徳的棍棒」として道具化されている。2024年1月19日、ドイツ連邦議会は、新しい国籍法を可決した。それにより、ドイツ国籍を取得可能な滞在期間が従来の8年から5年(特別な場合は3年)に引き下げられ、二重国籍も原則認められるようになったが、他方国籍付与の条件として、自由で民主的な基本秩序への信奉に「反ユダヤ主義、人種差別主義ほか、人間蔑視の動機による行為」が相容れないことが明記された。つまり、イスラエルを批判したことで、10年以内に国籍付与が撤回されることも考えられるわけである。

3.南アフリカの国際司法裁判所提訴への侮蔑的反応

 2023年12月29日、南アフリカは、イスラエルがガザ地区のパレスチナ人に対しジェノサイドを犯していると国際司法裁判所(ICJ)に提訴した。かのネルソン・マンデラ大統領は1997年12月4日、「我々は、パレスチナ人の自由がなければ自分たちの自由が不完全なことをよく知っている」と演説したが[4]、提訴は彼の遺志を継ぐだけでなく、これまで「先進国」にいいように差配されてきたグローバルサウスを代弁する行為と言えよう。

 翌年1月11日に審理が始まり、南アフリカがICJに対し、イスラエルにガザでの軍事作戦の即時停止を命じるよう要請すると、「ドイツの歴史とショアーの人道に対する罪に照らして、ジェノサイド条約に特別に結びついている」と自負するドイツは、その「政治的利用に断固反対」し、提訴は「いかなる根拠も欠いてい」て「断固かつ明確に拒絶する」と、イスラエルを全面的に擁護する声明を発表した[5]

 それにしても、ドイツはよく臆面もなく、南アフリカによるジェノサイド条約の「政治的利用」を非難できたものである。1990年10月3日の「ドイツ統一」の実態は西独による東独の吸収合併であることから、国家分断時代の歴史は、「勝者」である西独の見方で語られがちである。だが、冷戦時代西独が、反共の防波堤として数々の軍事独裁政権を支持、人権侵害に加担すらした事実は看過できない。

 アパルトヘイト体制の南アも、その一例である[6]。なにしろ、1966~78年首相を務めたバルタザール・フォルスターが第二次大戦中ヒトラー信奉者として逮捕され、1950年人口登録法がナチ・ドイツの人種差別規程を雛型にしたように、戦前も戦後もナチズムは南アフリカに、少なからぬ人的・イデオロギー的影響を及ぼしていたのである。

 ドイツの「新植民地主義的傲慢」(ゼヴィム・ダーデレン連邦議会議員)に刺激されて、奇しくもちょうど120年前、「ドイツ領南西アフリカ」下でナマ人へのジェノサイド開始を経験したナミビアのハーゲ・ガインゴブ大統領は、「ドイツが国連のジェノサイド条約への道義的支持を表明しながら、同時にガザにおけるホロコースト・ジェノサイドと同等のことを支持することはできない」のであり、「その残酷な歴史から教訓を引き出すことができない」ことを強く批判した[7]

 1月26日、ICJは南アフリカの提訴を却下せず、イスラエルに軍事作戦の停止は求めなかったものの、ガザにおける200万人もの故郷からの追放、2万5000人もの殺害という現実を踏まえ、「法廷は、この地域で起きている人道的悲劇の大きさを痛感しており、人命の損失と人的被害が続いていることを深く憂慮している」(ジョーン・E・ドノヒュー議長)とし、判決を言い渡すまでの間、住民の大量虐殺などを防ぐためあらゆる手段を尽くすよう暫定的な措置を命じた。裁判所に強制的な執行力はなく、イスラエルのネタニヤフ首相もこの決定を拒絶する姿勢を明らかにしたが、ドイツ政府のコメントは確認できない。

 1月12日の声明でドイツは、ICJ規定第63条に則り、第三国として審理に参加する意向を示していた。事実2022年9月5日には「自らの歴史に基づき」(”given its own past”)ロシアに対するウクライナでのジェノサイド審理[8]、翌年11月15日、ガンビアが提起したミャンマーに対するジェノサイド審理に参加している[9]

 だが今回ドイツは、むしろICJが提訴を却下するのを期待していたのではないか。1月26日の裁定を踏まえ、ドイツは一体どのように第三国として今後の審理に関わろうというのであろうか。

おわりに

 第一次大戦に敗れ植民地を放棄したことから、ドイツがそれまで英仏に次ぐ植民地大国だったことを知るドイツ人は、必ずしも多くない。近年BLM運動の高揚や、ナミビアとの補償問題、カメルーン(「ドイツ領西アフリカ」)への美術品返還を通じて、ようやくドイツ植民地主義の問題が人々に意識されつつあると言える。

 今日ドイツが成熟した民主主義国家であることは、誰も否定しないであろう。だが、「イスラエルは民主主義国で、非常に人道的な原則に導かれている」(2023年10月26日、ショルツ首相)とその軍事行動を支持する時、そこには文明と野蛮、民主主義とテロリズムという対立図式が明瞭に見て取れる。植民地を手放して100年余り、グローバルサウスが発言力を増す中、この国はどこか「使命感に基づいて支配を正当化する教条[10]」に固執しているのであろうか。


[1] 本稿1.および2.について、詳しくは拙稿「ドイツはどこへ行くのか」(2023年12月24日)参照。https://www.peoples-plan.org/index.php/2023/12/24/post-865/

[2] https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-03/2303_at_fact_sheet_2022_v2.pdf

[3] https://report-antisemitism.de/monitoring/

[4] http://www.mandela.gov.za/mandela_speeches/1997/971204_palestinian.htm

[5] https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/erklaerung-der-bundesregierung-zur-verhandlung-am-internationalen-gerichtshof-2252842

[6] https://zeithistorische-forschungen.de/2-2016/5350?language=de

[7] https://www.dw.com/de/namibia-deutschland-lernt-nicht-aus-der-geschichte/a-68034829 なおドイツ外務省は2021年5月28日、当時のドイツの行為をジェノサイドと認め、「再建・開発」プログラムに合計11億ユーロ支払うことでナミビア政府と合意したと発表したが、当事者であるヘレロ人・ナマ人の合意を未だ得られていない。

[8] https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/warum-deutsche-intervention-in-ukraine-russland-igh-voelkerrecht-voelkermordkonvention/

[9] https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/-/2632016

[10] ユルゲン・オスターハメル『植民地主義とは何か』論創社、2005年、37頁。

(「世界史の眼」2024.2 特集号9)

カテゴリー: 「世界史の眼」特集, コラム・論文 | コメントする

「世界史の眼」No.47(2024年2月)

今号の「世界史の眼」には、小谷汪之さんに、連載中の「奉天からの世界史」の(中)をご寄稿頂きました。また、木畑洋一さんに、「世界史のなかのインパール作戦・ビルマ戦争」をお寄せ頂いています。

小谷汪之
奉天からの世界史」(中)

木畑洋一
世界史のなかのインパール作戦・ビルマ戦争

*  *  *

世界史研究所では、引き続き「「世界史の眼」特集:「イスラエルのガザ攻撃」を考える」と題して、この問題に関する論考を掲載しております。

「世界史の眼」特集:「イスラエルのガザ攻撃」を考える8(2024年1月31日)

カテゴリー: 「世界史の眼」 | コメントする

世界史のなかのインパール作戦・ビルマ戦争
木畑洋一

 1944年3月8日(本稿執筆時の80年前)、日本軍はアジア・太平洋戦争の戦局打開をねらって、当時日本の占領下にあったビルマからインド北東部のインパールへの侵攻作戦を開始した。この作戦は、イギリス軍の反攻によって完全な失敗に終わり、7月初めに中止され、さらにその後の退却過程のなかでも多大な犠牲を生むこととなった。

 アジア・太平洋戦争の初期、東南アジアで勝利を重ねた日本軍はイギリス領であったビルマにも攻め込み、42年5月にそのほぼ全域を占領下に入れた。日本に追い出されたイギリス側は、ビルマ奪回をめざす軍事行動を開始し、その動きは43年から本格化した。インパール作戦が始められた時、ビルマ北部では、オード・ウィンゲートが率いるチンディットと呼ばれる軍隊が、航空機の働きを重視しつつ、日本軍を攪乱したしていた(チンディット作戦)。またビルマ西部のアラカン地方(現在のラカイン州)でも、44年初めからイギリス軍による進撃が始まっていたが、日本軍の側も、それに抗し、さらに予定されたインパール作戦を前に敵の力をこの地方に割かせておくという意図をもって、2月に作戦(第二次アキャブ作戦)を開始した。本稿では、これらの作戦とインパール作戦、およびその後の展開(44年12月から45年3月までのイラワジ会戦などを含む)を、ビルマ戦争と総称することにする。

 ビルマ戦争の中核をなしたインパール作戦は、日本ではアジア・太平洋戦争の各局面のなかでも、強い関心を集めてきた。牟田口廉也将軍の指揮下、十分な補給体制を全く備えないまま過酷な自然条件のなかでの戦いを強いられた日本兵の惨状が、日本による戦争遂行の仕方の非合理性、無謀性をよく示すものとして、批判の対象となってきたのである。インパール作戦については高木俊朗による一連の著作などがよく知られており、最近ではNHKが2度に渡って特別番組を作り(二つ目はインパール作戦後の1年間が対象)、話題となった。その番組内容は書籍化されているが、『戦慄の記録インパール』『ビルマ絶望の戦場』というタイトルがこの戦争についてのイメージを物語っている。[1]

 他方イギリスでの関心は、決して強いとはいえない。第二次世界大戦当時でも、戦後を通しても、ヨーロッパにおける戦争に比べて、アジア・太平洋での戦争全体への関心は薄かった。『忘れられた軍隊』といったタイトルの研究書が出される所以である。[2] そのなかのインパール作戦・ビルマ戦争も重視されてはこなかった。ただその一方で、日本側には欠けている重厚な研究書が世に問われてきていることも、確かである。[3]

 関心の度合いが日本とイギリスでこのように異なるとはいえ、この戦争についてはこれまでさまざまな研究が積み重ねられてきた。しかし、インパール作戦・ビルマ戦争を世界史のなかに位置づけていく上で重要であるものの、従来必ずしも十分に論じられてこなかったと思われる問題がある。筆者が「帝国の総力戦」と呼んできた戦争の性格である。

 第一次世界大戦も第二次世界大戦も、総力戦という性格をもったが、筆者は、この総力戦という概念を比喩的に用いる形で、帝国支配国が戦争に際して帝国領土の人員や物資を大規模に動員することを「帝国の総力戦」と呼んできた。[4]「帝国の総力戦」の姿とそれがもたらしたものを検討することは、帝国主義の時代にできあがった帝国主義世界体制の変容、脱植民地化の過程について考える上できわめて重要な意味をもつ。そうした「帝国の総力戦」の姿を、インパール作戦・ビルマ戦争はよく示しているのである。とくに、イギリス軍にアフリカにおける植民地から動員されたアフリカ兵が加わっていたことに、筆者は注目している。その問題については後に触れることとして、まずは日英両軍における「帝国の総力戦」の形を概観してみたい。その戦争の内実にまで踏み込んで述べることはここではできないため、以下はこうした視点から見た日英両軍の構成の素描である。

 まず日本軍である。日本軍には、日本人の他に、植民地であった朝鮮と台湾から動員された人々が兵士や軍属として参加していた。

 日本軍にはまた、イギリスの植民地であるインドの人々がインド国民軍(Indian National Army: INA)という形で加わっており、これが、この戦争における「帝国の総力戦」の形を複雑なものにしていた。イギリスからの独立を志向するインド民族運動の力を対英戦争のために利用する思惑で42年初めに日本側が組織したインド国民軍は、43年春にチャンドラ・ボースを指導者として戴いてから活気を帯びた。国民会議派議長になったこともあるボースは、ヨーロッパでの開戦後、インド独立への助力をナチス・ドイツに求めようとしたもののうまくいかず、日本側からの誘いに応じたのである。ボースとINAは、インパール作戦を独立達成への有効な手段とみて、日本軍との共同行動をとったのである。しかし、彼らの夢は叶わず、大量の犠牲者を出すに至った。

 日本側は、占領下に置いた末、43年夏に独立を認めていた(実質は全くの傀儡国家であった)ビルマの国軍であるビルマ国民軍(Burma National Army: BNA)も、イラワジ会戦の戦況が悪化するなかで動員した。ただし、その頃には、日本による独立付与が名ばかりのものであったことに不満を抱くBNAの人々は対日蜂起の準備を進めており、45年3月末には蜂起が開始した。

 また、直接の戦地となった地域の現地人の軍への関与の仕方も問題となる。ビルマとインドも多くの民族によって構成されており、さまざまな少数民族が双方の側で戦争に巻き込まれたのである。

 次いで、イギリス軍の場合である。

 そこで何といっても重要な位置を占めるのが、インド兵である。普通、インパール作戦・ビルマ戦争は、日本軍とイギリス軍の間の戦いと表現されることが多いが、イギリス軍(第14軍)の大半はインド人から成っていたのであり、正確には、イギリス・インド軍(英印軍)と表現すべきであろう。

 19世紀以降、インド兵はイギリス帝国の拡大・維持にとって欠かせない存在であった。中国におけるアヘン戦争や、義和団運動鎮圧戦争の場合にとくに顕著であったように、イギリスが植民地戦争を展開していく上で、インド兵は中心的役割を演じたのである。第一次世界大戦においては、150万人近くのインド人が動員され、その内100万人を越える人々がヨーロッパや中東の戦線に送られた。こうしたそれまでの戦争では、インド自体で英印軍が戦闘を行ったことはなかったが(隣国アフガニスタンでの戦争には従事した)、その事態が、この戦争で出現したのである。第二次世界大戦期には、国民会議派のように、即時の独立を求めて、それに応じないイギリスへの戦争協力を拒みつづけた人々も存在したものの、「帝国の総力戦」に協力する者も多く、そうしたインド人が過酷な戦線に投入され、戦争のいずれの局面においても最前線に立って戦った。

 英印軍の有力な構成部分としては、イギリス帝国内の「尚武の民martial race」の代表的存在であったネパール出身のグルカ兵が、この戦争においても重用されたことも忘れてはならない。

 また日本軍についても指摘したように、現地の少数民族も英印軍に使役される形で戦闘に巻き込まれた。とりわけ居住地域が戦闘地域と大きく重なったナガ人の役割は重要である。

 インパール作戦・ビルマ戦争について考える際に、INAを含むインド人や現地少数民族といった要因により注意を払う必要があるということは、最近刊行された笠井亮平の好著のなかで強調されている。[5]

 ただ、その笠井も軽視している「帝国の総力戦」の構成員が存在する。アフリカからはるばるとインド洋を渡る形でビルマ戦線に動員されたアフリカ人兵士たちである。日本では近年、アフリカ研究者の溝辺泰雄がこの問題に着目しているが、[6] 本格的な研究はまだない。イギリスにおいては第二次世界大戦全体の「帝国の総力戦」としての側面についての研究は一定程度行われているものの、[7] インパール作戦・ビルマ戦争でのアフリカ兵に関する検討は進んでいるとは言いがたい。

 アフリカ人は第一次世界大戦においても大量に動員された。ただしイギリスは、アフリカ人兵士をヨーロッパ戦線で用いたフランスと異なり、アフリカ大陸内のドイツ植民地をめぐる戦争で彼らを用い、しかもその役割は主として物資の運搬であった。そこには、白人との戦いにおいて黒人は用いないという人種主義的考慮が働いていた。そのことを考えると、アフリカ兵をインド、ビルマへ送り、直接の戦闘要員として用いたこと(物資運搬要員としても使われたが)は、イギリスの「帝国の総力戦」の新たな面を示していたといってよいであろう。

 アフリカ兵は、インパール作戦自体には参加していない。彼らが用いられたのは、チンディット作戦とアラカンでの戦闘、およびインパール作戦後の日本軍掃蕩作戦においてである。チンディット作戦にはガーナやナイジェリアなど西アフリカからの兵士が参加し、アラカン作戦には西アフリカ兵の他ケニアなどの東アフリカ兵も参加した。そしてインパール作戦後の戦闘には、東アフリカ兵が用いられたのである。

 次に、この動員が戦後におけるアフリカの変化に及ぼした影響の一例に触れておこう。

 1950年代のケニアで、イギリス側が「マウマウ」と呼んだ民族運動家たち(彼ら自身はケニア土地自由軍と称した)に過酷な弾圧を加えたことは、よく知られている。その「マウマウ」の指導者の一人に、「中国将軍General China」と呼ばれた人物がいる。ワルヒウ・イトテ(1922-93)という人物で、42年にイギリス軍に入り、ビルマでの戦争に加わった。カレワでの戦い(44年暮れに展開したはずであるが、彼自身は43年と記している)であり、ギクユ人としてのアイデンティティしかもっていなかった自分自身はケニア人であると、彼はそこで初めて意識したという。彼はそうした意識のもと、ケニアへの復員後「マウマウ」に参加し、勇猛さで知られるようになった。中国将軍というあだ名は、朝鮮戦争もしくはマラヤでの中国人の活動に刺激されたためといい、ビルマ戦争とは関係がないようであるが、彼の自伝によれば、ビルマの軍隊で習得したことをケニアでの民族運動に活かしたのである。[8] 彼は54年に逮捕されて死刑宣告を下されたものの、減刑され、ケニア独立後は公務員としての生活を送ることになる。

 アジアの戦争とアフリカの変動とがこのように連動していく様相などに注目しつつ、インパール作戦・ビルマ戦争の「帝国の総力戦」としての性格をより深く検討していきたいと、筆者は思っている。本稿はその準備作業としてのごく粗いデッサンである。


[1] NHKスペシャル取材班『戦慄の記録インパール』岩波書店、2018(岩波現代文庫版、2023;NHKスペシャル取材班『ビルマ絶望の戦場』岩波書店、2023.

[2] Christopher Bayly and Tim Harper, Forgotten Armies: The Fall of British Asia        1941-1945, London: Allen Lane, 2004.

[3] ルイ・アレン『ビルマ遠い戦場 ビルまで戦った日本と英国1941-45年』上・中・下、原書房、1995;Robert Lyman, A War of Empires: Japan, India, Burma & Britain 1941-45,       Oxford: Osprey Publishing, 2021.

[4] 木畑洋一「「帝国の総力戦」としての第一次世界大戦」メトロポリタン史学会編『20世紀の戦争―その歴史的位相』有志舎、2012など。

[5] 笠井亮平『インパールの戦い ほんとうに「愚戦」だったのか』文春新書、2021.

[6] 溝辺泰雄「第二次世界大戦期のビルマ戦線に出征したローデシア・アフリカ人ライフル部隊(現ジンバブウェ)のアフリカ兵士からの手紙:全文訳」(1)(2)『明治大学国際日本学研究』6-1、7-1、2013-2014.

[7] たとえば、Ashley Jackson, The British Empire and the Second World War, London: Hambledon Continuum, 2006;David Killingray, Fighting for Britain: African Soldiers in the Second World War, Woodbridge: James Currey, 2010.

[8] Waruhiu Itote (General China), ‘Mau Mau’ General, Nairobi: East African Publishing House, 1967, Ch.3

(「世界史の眼」No.47)

カテゴリー: コラム・論文 | コメントする

「世界史の眼」特集:「イスラエルのガザ攻撃」を考える 8(2024年1月31日)

国際司法裁判所暫定措置命令

 2024年1月25日、国際司法裁判所は、昨年12月30日に南アフリカがイスラエルのガザ攻撃を「ジェノサイド」だとして訴えた件につき、暫定措置を命じた。裁判所は、南アがイスラエルに対して訴えた訴訟を、同裁判所が裁判する権利はないとするイスラエルの主張を退けたうえで、南アが裁判所に対しイスラエルに命じてほしいと訴えていた9件の措置につき、6件を認めて、イスラエルに対して命令を下した。日本のマスコミなどでは十分に報道されていないので、ここに諸項目をすべて知らせることにする。

1. まず、南アが求めていた9つの措置とは何かを見ておこう。

  1. ガザの内外における軍事行動を停止すること
  2. 軍事行動を現在以上に拡大しないこと
  3. 十分な食糧、水、燃料、避難所、衛生、公衆衛生の入手を認めること
  4. ガザにおけるパレスチナ人の生活の破壊を、心理的ダメージを含めて、防止すること
  5. ジェノサイドの申し立てを裏付ける証拠を破壊しないこと、また事実調査使節のような国際組織がこのような証拠を保存するためにガザにはいることを拒否しないこと
  6. ジェノサイド条約の規則を遵守すること
  7. ジェノサイドに関与した人々を罰するための措置をとること
  8. 事件を複雑化したり長期化させるような行動をとらないこと
  9. 以上の措置を実行する進捗状況を裁判所に定期的に報告すること

2. 以上の南アの要求にたいして、裁判所がイスラエルに命じた措置は6つであった。 

(a) イスラエルは、ジェノサイド条約第二条に規定された行為を防止するために可能なあらゆる措置をとらなければならない。その第二条というのは、以下のとおりである。

 この条約では、集団殺害とは、国民的、人種的、民族的又は宗教的集団を全部又は一部破壊する意図をもつて行われた次の行為のいずれをも意味する。

  • (a) 集団構成員を殺すこと。
  • (b) 集団構成員に対して重大な肉体的又は精神的な危害を加えること。
  • (c) 全部又は一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すること。
  • (d) 集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること。
  • (e) 集団の児童を他の集団に強制的に移すこと。

(これにはウガンダの判事とイスラエルの判事が反対した)

(b) イスラエルはその軍隊が上のいかなる行為も行わないように保証しなければならない。(これにはウガンダの判事とイスラエルの判事が反対した)

(c) イスラエルは、「ガザ地区のパレスチナ人にたいしジェノサイドを行わせる直接的・大衆的な扇動」を防止し罰しなければならない。(これにはウガンダの判事とイスラエルの判事が反対した)

(d) イスラエルは、ガザの民間人に基礎的なサービスと基本的な人道的援助を与えなければならない。(これにはウガンダの判事が反対した)

(e) イスラエルは、ガザにおける戦争犯罪の証拠を破壊することを防止し、事実調査使節が入ることを認めなければならない。(これにはウガンダの判事が反対した)

(f) イスラエルは、裁判所が求める処置を遵守するために執った措置を判決の一か月以内に報告しなければならない。南アフリカはその報告に反論する機会を与えられるものとする。(これにはウガンダの判事とイスラエルの判事が反対した)

 結局、この中間的判決では、南アが求めていた9つの措置のうち、1、7、8は採用されなかったわけである。また裁判所はこの判決を履行させる強制力は持っていない。したがって、次は国連安保理事会に付託されることになる。なおウガンダの判事は、イスラエルはジェノサイドを犯そうとは「意図」していないのであるから、この事件は国際司法裁判所の検討事項には当てはまらないと主張して6項のすべてに「反対」した。

https://www.aljazeera.com/news/2024/1/26/what-has-the-icj-ordered-israel-to-do-on-gaza-war-and-whats-next

                             (南塚信吾)

――――――――――――

アメリカの世界史研究の第一人者であるパトリック・マニングが自身のサイトに、現在のガザ危機について見解を載せ、各方面からのコメントを求めている。かれはアメリカ政府と、国連およびその後ろの国際世論とを対置させつつ状況を見ており、今回の南アによる国際司法裁判所へのジェノサイド訴訟と裁判所の判決に注目している。アメリカの良心的な立場を示すものとして、下のサイトでかれの意見をぜひご一読願いたい。そして、コメントも。

Who Rules the World Today? – Patrick Manning (patrickmanningworldhistorian.com)

(南塚信吾)

カテゴリー: 「世界史の眼」特集 | コメントする